- 少額訴訟の費用|自分でやる場合
- 少額訴訟の弁護士費用はいくら?費用倒れになる?
- 少額訴訟の費用を相手に請求できるか?
- 少額訴訟債権執行を行なう場合の費用
少額訴訟の費用|自分でやる場合
訴え提起手数料(収入印紙代)
少額訴訟をするためには、訴え提起手数料を裁判所へ納める必要があります。収入印紙を購入して納付します。手数料の金額は、訴額(通常は請求金額)に応じて、次のとおり、最低1,000円、最高でも6,000円です。
訴額 | 訴え提起手数料 |
1円~10万円 | 1,000円 |
10万円超~20万円 | 2,000円 |
20万円超~30万円 | 3,000円 |
30万円超~40万円 | 4,000円 |
40万円超~50万円 | 5,000円 |
50万円超~60万円 | 6,000円 |
予納郵券(郵便切手代)
少額訴訟をする際には、予納郵券を裁判所へ提出する必要があります。予納郵券とは郵便切手のことで、裁判所が裁判のために書類を送付する代金を先払いする必要があるのです。
少額訴訟をする裁判所によって決められている内訳等が多少異なりますが、例えば東京簡易裁判所でが、必要な切手の金額は、訴訟の相手が1人の場合、以下のとおり合計6,000円となります。
必要な切手の額面の内訳 | 枚数 |
500円切手 | 8枚 |
110円切手 | 10枚 |
100円切手 | 5枚 |
50円切手 | 5枚 |
20円切手 | 5枚 |
10円切手 | 5枚 |
合計 | 6,000円分 |
【参考:裁判所公式サイト「少額訴訟」より】
ただし、簡易裁判所や、時期によって異なる場合があるので、少額訴訟を提起する際に裁判所に確認した方が良いでしょう。
裁判所までの交通費
少額訴訟は1回の期日で終了になることが多いです。そのため、最低1回は裁判所に行く必要があります。
また、裁判の期日以外にも、訴状提出を郵送ではなく直接窓口に提出する場合には、そのときも裁判所へ行く必要があります。さらに言えば、訴状を提出する前に、裁判所の窓口で少額訴訟の起こし方について説明を受けたい場合にも裁判所に行く必要があります(原則として電話での説明はしてくれないことが多いはずです)。
少額訴訟を起こす裁判所はどこでも良いわけではありません。▶裁判所の管轄とは?裁判をする場所の決め方
事件の内容によっては、自宅から遠い裁判所で行なう必要がある場合もあります。この場合は、交通費も馬鹿にはなりません。
少額訴訟の弁護士費用はいくら?費用倒れになる?
いきなり結論を言うと、そもそも弁護士に依頼して少額訴訟を行なうことは基本的にありません。これには2つ理由があります。
少額訴訟でも弁護士費用は安くならず費用倒れの可能性
1つ目は、少額訴訟は請求額が60万円以内の事件であるため、弁護士費用を支払ってまで依頼したいという人がほとんどいないためです。
少額訴訟であれば弁護士費用が安いかというと、そうではないのです。2つ目の理由とも関連しますが、少額訴訟でも通常訴訟でも弁護士の労力は基本的に変わらないので、少額訴訟だからと言って弁護士費用が安くなることはまずありません。
そのため、少額訴訟であっても最低数十万円の弁護士費用がかかるため、裁判に勝っても費用倒れになることが多いでしょう。
弁護士にとって少額訴訟はメリットがない
2つ目の理由は、弁護士にとっては通常訴訟ではなく、わざわざ少額訴訟を起こすメリットはなく、むしろデメリットしかないからです。
仮に60万以下の請求の裁判を起こす場合も、弁護士であれば少額訴訟ではなく通常訴訟を起こします。
少額訴訟は1回で終わることが多いから労力が少ないのではと考える方もいるかも知れませんが、少額訴訟が1回で終わるケースは、仮に通常訴訟を起こしてもそれほど時間がかからずに終わることがほとんどです。逆に少額訴訟が1回で終わらないケース(期日が続行したり、相手が通常訴訟への移行を求める場合など)であれば、最初から通常訴訟にした方が結果的には早く裁判が終わります。
以上2つの理由から少額訴訟を起こすことを弁護士に依頼するケースはほとんどないと言って良いでしょう。※少額訴訟で訴えられた場合には、弁護士に依頼するケースはあります。
それでも少額訴訟を弁護士に依頼したら・・・
仮に少額訴訟の提起を弁護士に依頼するとしたら、弁護士費用は最低でも30万円程度はかかることが多いでしょう。
なお、弁護士に相談しながら、少額訴訟を自分で行なうと言うことも考えられますが、その場合は相談料の相場は30分毎5,000円~10,000円程度かかります。
少額訴訟の費用を相手に請求できるか?
少額訴訟でも通常訴訟と同じように訴訟費用の負担を相手に求めることはできます。ただしこの訴訟費用には、弁護士費用は含まれません。
少額訴訟債権執行を行なう場合の費用
少額訴訟に引き続いて、少額訴訟債権執行を行なう場合は、さらに申立手数料として、4,000円がかかります。
※正確には4,000円×債務名義数×債権者数×債務者数であるが、通常4,000円になる。
その他、少額訴訟を起こしたときと同じように数千円分の郵便切手の納付も必要になります。