民事裁判コラム

民事の訴訟費用一覧|計算方法や相場も解説

訴訟費用一覧

ここでは、主な「訴訟費用(民事)」の一覧と計算方法や相場がいくらくらいなのかについて解説します。

ちなみに、「訴訟費用」に何が含まれるかは、全て法律(民事訴訟費用等に関する法律)で定められており、弁護士費用は含まれません。

簡単に言うと、「訴訟費用」とは裁判をするために実際にかかった費用ではなく、相手に負担を求めることができる実費みたいなものです。

①訴え提起手数料(訴状に貼った印紙代)

  • 相場:1,000円~数十万円

訴え提起時に収入印紙などで裁判所へ納めた手数料です。

これが訴訟費用のうち、メインの部分(一番高額になる部分)のことが多いです。

訴額に応じて、以下のとおり金額が明確に定められています。

※以下の表は第一審の訴え提起の手数料です。控訴の場合は1.5倍、上告の場合は2倍になります。

訴え提起手数料早見表

訴額等 訴えの提起の手数料
10万円まで 1,000円
20万円まで 2,000円
30万円まで 3,000円
40万円まで 4,000円
50万円まで 5,000円
60万円まで 6,000円
70万円まで 7,000円
80万円まで 8,000円
90万円まで 9,000円
100万円まで 10,000円
120万円まで 11,000円
140万円まで 12,000円
160万円まで 13,000円
180万円まで 14,000円
200万円まで 15,000円
220万円まで 16,000円
240万円まで 17,000円
260万円まで 18,000円
280万円まで 19,000円
300万円まで 20,000円
320万円まで 21,000円
340万円まで 22,000円
360万円まで 23,000円
380万円まで 24,000円
400万円まで 25,000円
420万円まで 26,000円
440万円まで 27,000円
460万円まで 28,000円
480万円まで 29,000円
500万円まで 30,000円
550万円まで 32,000円
600万円まで 34,000円
650万円まで 36,000円
700万円まで 38,000円
750万円まで 40,000円
800万円まで 42,000円
850万円まで 44,000円
900万円まで 46,000円
950万円まで 48,000円
1,000万円まで 50,000円
1,100万円まで 53,000円
1,200万円まで 56,000円
1,300万円まで 59,000円
1,400万円まで 62,000円
1,500万円まで 65,000円
1,600万円まで 68,000円
1,700万円まで 71,000円
1,800万円まで 74,000円
1,900万円まで 77,000円
2,000万円まで 80,000円
2,100万円まで 83,000円
2,200万円まで 86,000円
2,300万円まで 89,000円
2,400万円まで 92,000円
2,500万円まで 95,000円
2,600万円まで 98,000円
2,700万円まで 101,000円
2,800万円まで 104,000円
2,900万円まで 107,000円
3,000万円まで 110,000円
3,100万円まで 113,000円
3,200万円まで 116,000円
3,300万円まで 119,000円
3,400万円まで 122,000円
3,500万円まで 125,000円
3,600万円まで 128,000円
3,700万円まで 131,000円
3,800万円まで 134,000円
3,900万円まで 137,000円
4,000万円まで 140,000円
4,100万円まで 143,000円
4,200万円まで 146,000円
4,300万円まで 149,000円
4,400万円まで 152,000円
4,500万円まで 155,000円
4,600万円まで 158,000円
4,700万円まで 161,000円
4,800万円まで 164,000円
4,900万円まで 167,000円
5,000万円まで 170,000円
5,100万円まで 173,000円
5,200万円まで 176,000円
5,300万円まで 179,000円
5,400万円まで 182,000円
5,500万円まで 185,000円
5,600万円まで 188,000円
5,700万円まで 191,000円
5,800万円まで 194,000円
5,900万円まで 197,000円
6,000万円まで 200,000円
6,100万円まで 203,000円
6,200万円まで 206,000円
6,300万円まで 209,000円
6,400万円まで 212,000円
6,500万円まで 215,000円
6,600万円まで 218,000円
6,700万円まで 221,000円
6,800万円まで 224,000円
6,900万円まで 227,000円
7,000万円まで 230,000円
7,100万円まで 233,000円
7,200万円まで 236,000円
7,300万円まで 239,000円
7,400万円まで 242,000円
7,500万円まで 245,000円
7,600万円まで 248,000円
7,700万円まで 251,000円
7,800万円まで 254,000円
7,900万円まで 257,000円
8,000万円まで 260,000円
8,100万円まで 263,000円
8,200万円まで 266,000円
8,300万円まで 269,000円
8,400万円まで 272,000円
8,500万円まで 275,000円
8,600万円まで 278,000円
8,700万円まで 281,000円
8,800万円まで 284,000円
8,900万円まで 287,000円
9,000万円まで 290,000円
9,100万円まで 293,000円
9,200万円まで 296,000円
9,300万円まで 299,000円
9,400万円まで 302,000円
9,500万円まで 305,000円
9,600万円まで 308,000円
9,700万円まで 311,000円
9,800万円まで 314,000円
9,900万円まで 317,000円
1億円まで 320,000円

②書類の送付・送達費用(裁判所が使った郵券)

  • 相場:6,000円程度

提訴時に裁判所に納めた郵便切手のうち(電子納付の場合もあります)、実際に裁判所が訴状副本・被告への期日呼出状、判決正本の送達などに利用した分です。

請求できるのは、訴訟提起時に予納した郵便切手の全額ではなく、そのうち裁判所が実際に利用した分だけです。

訴訟提起時に予納する郵便切手は通常6,000円(被告が1人の場合、以降1人増えるごとに2,388円※時期と裁判所により多少異なります)ですが、このうち半分程度で足りることも多いです。

利用した郵便切手の金額は、裁判所へ確認するか、予納した郵便切手の額と裁判終了後の返却された郵便切手の額の差額を計算すればわかります。

例えば訴訟提起時に6,000円分予納し、訴訟終了時に3,500円返却された場合には、訴訟費用になるのは6,000円-3,500円=2,500円となります。

③鑑定費用(予納金)

  • 相場:数十万円~数百万円

鑑定費用は鑑定を実施した場合にのみ必要となります。

不動産鑑定士による不動産鑑定や医師による医学的事項の鑑定が典型例です。

民事裁判でこのような鑑定を行なう割合はそこまで高くないので、鑑定費用が訴訟費用に含まれるケースもそこまで多くはありません。

もっとも鑑定を実施した場合には、最低でも数十万円かかるのが通常で、場合によっては数百万円かかることも珍しくありません。

特に、不動産鑑定で不動産の価額が高額な場合や対象不動産が複数ある場合は高額な鑑定料がかかります。医師による鑑定も最低でも数十万円かかり、公認会計士等による非上場株式の評価を鑑定で行なう場合にも相当な費用がかかります。

このため、鑑定を実施したケースでは、訴訟費用のうちメイン(一番高いもの)が印紙代ではなく鑑定のための予納金となることもあります。

④証人の旅費・日当・宿泊費(予納金)

  • 相場:0円~

証人尋問を実施しても、証人の旅費・日当等は訴訟費用にはならないことがほとんどです。

なぜかというと、証人は通常、申請する側に近しい人であることが多く、証人尋問のために裁判所へ行くときの日当、旅費等を放棄することが多いからです。

仮に放棄しないと、証人尋問を申請した人が事前に裁判所にお金を払う必要があり、面倒なのです。

そのため、仮に証人の旅費等を申請した当事者が負担したい場合でも、裁判所との関係では放棄してもらい、裁判所を通さずに直接当事者証人間でお金のやりとりをすることが多いと思います。

もっとも、場合によって証人が日当等を放棄しない場合には、事前に証人の旅費日当等を裁判所へ予納する必要があり、この予納した旅費日当等が訴訟費用となります。

⑤期日への出頭日当(本人・代理人分)

  • 相場: 1日当たり3,950円

本人と代理人の双方が出席しても1人分(本人分のみ)しかカウントできないのが通常です。

手続法規の定めにより当事者に対して呼び出しや出頭命令があった場合だけ、例外的に本人分と代理人分の両方の日当を請求できると考えられています(民訴費用法2条5号参照)。

そして、当事者尋問を行なう場合であっても、通常は呼び出しや出頭命令はなく代理人に同行して出席するため、1人分(本人分のみ)しか請求できないのではないかと思います。

ただし、当事者尋問には現実問題として本人と代理人双方の出席が必要であることから、2人分の日当を請求できる可能性もあるので(昭和42年5月19日最高裁決定参照)、事前に裁判所へ確認してください。

なお、代理人が2人以上出席しても1人分しかカウントできません。

また、Web期日を行なった場合、口頭弁論期日、弁論準備手続期日として行なわれた場合にはカウント可能ですが、書面による準備手続として行なわれた場合にはカウント不可能とされています。

⑥期日への出頭旅費(本人・代理人分)

  • 相場: 1回300円~実費

出発地(代理人の場合は法律事務所の所在地、当事者本人の場合は住所地)と、出頭した裁判所の簡易裁判所の管轄が同一かどうかで計算方法が変わります(民事訴訟費用等に関する規則2条1項)。

簡易裁判所管轄が同一の場合

出発地から出頭した裁判所までの直線距離が、

  • 500m以内→0円
  • 500m以上→1回300円

とされています。

簡易裁判所管轄が別の場合

住所地簡易裁判所と出頭地簡易裁判所との直線距離が、

  • 10㎞未満→1回300円
  • 10㎞以上→1㎞当たり30円~50円(100㎞未満の場合は1㎞30円、100㎞~301㎞未満の場合は1㎞50円、301㎞以上の場合は301㎞未満の部分は1㎞50円で301㎞以上の部分は1㎞40円)

とされています。

実費額の償還

実際に支払った交通費の額が上記の金額を超え、通常の経路・方法が利用され、領収書等の控えを提出した場合には、実費精算の方法によることもできます(民訴費用法2条4号イ⑵)。

⑦書類の作成及び提出費用

  • 相場:1,500円~数千円

原則

  • 1,500円

加算できる場合

訴状・準備書面など主張書面6通以上の場合

合計通数 加算金額
1~5 なし
6~20 1,000円
21~35 2,000円
36~50 3,000円

※以下、15通ごとに1,000円加算される

書証写しの数16通以上の場合

合計通数 加算金額
1~15 なし
16~65 1,000円
66~115 2,000円
116~165 3,000円

※以下、50通ごとに1,000円加算される

相手方の数6人以上の場合

相手方数 加算金額
1~5 なし
6~10 ×2
11~15 ×3
16~20 ×4

※相手方に共通の代理人がついている場合には一人として扱う

⑧官庁等からの書類交付費用

  • 相場:資格証明書1通を提出した場合:500円+168円=668円

原告又は被告が法人の場合、訴訟提起時に資格証明書として代表者事項証明書を裁判所に提出する必要があります。

このような官庁等からの書類交付費用も訴訟費用となります。

さらに実費に168円を加算して請求できます(民訴費用規則2条の3※令和6年6月1日時点)。

⑨催告書送付費用と訴訟費用額確定処分正本送達費用

相場:1,000円程度

訴訟費用額確定処分を申立てる際に、裁判所へ郵便切手を納付します。

この切手は、催告書を相手に送付したり、確定処分の正本を相手に送達したり、する際に利用されます。具体的な金額は、訴訟費用額確定処分の申し立て時に裁判所へ電話して聞くのが良いでしょう。せいぜい1,000円ちょっとです。

ABOUT ME
弁護士豊田友矢
弁護士 豊田 友矢
船橋シーアクト法律事務所の代表弁護士 千葉県弁護士会所属(第49837号) 交通事故・離婚・不貞慰謝料・遺産相続・中小企業法務等の相談を多数取り扱っている。