交通事故の弁護士費用を相手に請求できるのか?

示談交渉では弁護士費用を請求しないのが通常

交通事故の示談交渉時には、弁護士費用を請求しないことが通常です。

これは、示談交渉時に弁護士費用を請求したとしても保険会社が応じることはまずないため、わざわざ余計な争点を増やして示談交渉期間を延ばしてもメリットがないことが理由の1つです。

また、法的な側面からも、不法行為の弁護士費用の一部を加害者負担にできるのは、裁判を弁護士に依頼する必要があった場合に限られるとの考えもあります。

そうすると、示談交渉の段階では、そもそも弁護士費用を相手に請求することができないということになります。

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裁判では弁護士費用を請求できるが実際にかかった金額ではない

逆に交通事故の裁判をする場合には、弁護士費用を請求するのが通常です。

ただし、ここでいう弁護士費用というのは実際に依頼者が支払ったまたは支払う予定の弁護士費用の金額とは違います。

過去の裁判例や現在の裁判所の運用から、裁判で認められる弁護士費用は、弁護士費用以外の賠償金の額の約10%となります。なお、特別な事情がある場合には10%を下回ることもありますが、逆に10%を超えることはありません。

そのため、裁判では、実際に依頼者がいくら弁護士費用を支払ったかとは無関係に、請求する賠償金の額の1割を弁護士費用として請求します。

その結果、裁判で認められる弁護士費用は、裁判所が認めた賠償額の1割になります。

例えば、交通事故の賠償金1000万円を請求する裁判を弁護士に依頼し、実際に弁護士費用が200万円かかるとします。

裁判の結果、裁判所が認めた賠償金が700万円であった場合、弁護士費用はその1割の70万円だけが認められる(加害者に請求できる)ということになります。

このように実際には弁護士費用が200万円かかっていても、加害者に請求できる弁護士費用は70万円だけになるということです。

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裁判中に和解する場合は弁護士費用という項目はないのが通常

交通事故の裁判では約7割程度の事件が和解により終了します。そして和解の際には裁判所から和解案が書面で出されるのが通常です。

この和解案では、弁護士費用の項目は0円とされるか、削られています。

それでは、和解する場合には弁護士費用が一切考慮されないのかというとそうではありません。

交通事故の裁判所和解案では通常、「調整金」という項目が追加され、ここに弁護士費用の一部と遅延損害金の一部が含まれていると考えることができます。

調整金の金額は、裁判所の裁量により決定されますが(調整金自体がないこともあります)、弁護士費用+遅延損害金の合計額の半分くらいのことが多いです。

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弁護士費用特約を利用した場合の注意点

弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼した場合には、注意が必要です。

仮に、裁判で弁護士費用分の損害額が認められたとしても、弁護士費用特約を利用したために実際には弁護士費用を一切負担していない場合には、相手から取得した弁護士費用分を弁護士特約の保険会社に返還する必要が出てきたり、今後支払う予定の弁護士費用を弁護士費用特約で請求できなくなるということにもなります。

もっとも、判決にはせずに和解となった場合には、「調整金」という項目になることが通常であるため、これを遅延損害金のみであるか、あるいは単に解決金であると考えることもできるため、弁護士費用特約は通常通り利用できるし、すでに支給された弁護士費用を返還する必要もないと考えられます。

弁護士費用を請求するために裁判をするのが本当に良いのか

このように交通事故の弁護士費用は裁判をしない限り相手に請求することはできません。

そうすると、それならば全て裁判にすれば良いのではないかと考える方もいるかと思います。

ところが、裁判をしたことによって賠償金そのものが下がってしまう場合もあります。そうすると、いくら弁護士費用分である賠償金の1割が追加されたところで、裁判をしない方がよかったということになってしまいます。

裁判をするかどうかは、弁護士費用を請求できるかどうかで決めるのではなくて、賠償金が裁判により増額する可能性と減額される可能性を比較検討して決めることになります。

弁護士費用を請求できることは裁判をするかどうか決めるにあたっては、決め手とはなりません。

裁判にしないでも弁護士費用を交渉材料として使うこともある

交通事故事件の中には、例外的ですが、想定される争点がなく、裁判にした場合に減額される可能性がほぼない事案(過失割合に争いのない高齢者の死亡事故事案など)もあります。

このような事案で、しかも損害額が多額の場合には、裁判で認められる可能性のある弁護士費用相当分を考慮して示談交渉をすることもあります。

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