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船橋で不倫・浮気の慰謝料を請求したい方へ

このページの結論

  • 証拠は、集める前にご相談ください。集め方によっては使えなくなります。
  • 一度金額を示すと、あとから引き上げるのは困難です。
  • 婚姻を続ける場合、受け取った額が家計に戻ってこないことがあります。

配偶者の不倫が分かったとき、怒りや悔しさで頭がいっぱいになるのは自然なことです。落ち着いて考えようとしても、相手を許せない気持ちは簡単には収まりません。

慰謝料の請求は、その気持ちに区切りをつける手段のひとつです。ただし相手を罰するための制度ではなく、受けた損害を償ってもらうための制度です。この違いが、実際の進め方を左右します。

不倫慰謝料を請求したいとき、まず何をするか

証拠を集める前に、相談してください。順序を逆にすると、取り返しがつかないことがあります。

慰謝料を請求するには、不貞行為があったことを示す証拠が要ります。しかし、集め方を誤ると証拠として使いにくくなるうえ、こちらが責任を問われることさえあります。

こうした集め方には注意が必要です

配偶者のスマートフォンを無断で見る、パソコンのパスワードを破る、車にGPSを取り付ける。いずれも方法によっては違法となり、集めたものが証拠として扱いにくくなります。GPSについては、2021年の改正でストーカー規制法の対象になりました。

何が証拠になり、どう集めればよいかは、状況によって変わります。動く前に一度ご相談いただくのが、結果として近道です。

こうしたご相談を受けています

  • 配偶者の不倫相手に、慰謝料を請求したい
  • 手元にある証拠で請求できるのか知りたい
  • いくら請求できるのか、見当がつかない
  • 相手の連絡先しか分からず、請求のしようがない
  • 請求したが、無視されている

不倫慰謝料の請求を自分で進めると、何が起きるか

ご自身で進めた結果、次のような形になった方がいます。

  • 請求しても無視され、話が進まないまま時間が経った
  • 請求の仕方が問題視され、こちらが責任を問われた
  • やりとりの負担が大きく、途中で続けられなくなった
  • 相場を大きく下回る額で示談してしまった
  • 調査に費用をかけすぎ、受け取った額を上回った

とくに金額は、一度示すと引き上げるのが難しくなります。相手はその額を前提に話を進めるためです。請求する前に、いくらが妥当かを確かめておく必要があります。

不倫慰謝料の請求を弁護士に依頼すると、何が変わるか

相手と顔を合わせなくてよくなる

請求するには、相手に連絡を取り、何度もやりとりを重ねる必要があります。本来なら話もしたくない相手と、金額の話を続けることになります。

弁護士が代理人になれば、やりとりはすべて弁護士が行います。相手と直接会うことも、話すこともありません。

増額の理由を、法律上の主張として示せる

不倫慰謝料の相場は50万円から300万円と幅があります。この中のどこに落ち着くかは、夫婦の事情と不倫の内容によって変わります。

経緯をうかがい、増額につながる事情を探します。「もっと払ってほしい」という要望と、「この事情があるからこの額になる」という主張は、相手への通り方が違います。

裁判をしなくても請求できる

弁護士に頼むと裁判になる、と考えている方がいますが、そうではありません。多くは交渉の段階で解決します。

むしろ、代理人が付くこと自体が相手に本気度を伝えます。放置していた相手が応じるようになる、ということは少なくありません。

不倫慰謝料について、いつ相談すればよいか

状況によって、急ぐ度合いが変わります。ご自身がどこにいるかを確かめてください。

いまの状況急ぐ度合い
不倫を疑っているが、証拠がない 低い
証拠らしいものを見つけた やや高い
配偶者に問いただし、不倫を認めた 高い
請求したが、無視されている 非常に高い
請求したら、相手の弁護士から連絡が来た 至急

証拠を見つけた段階が、実は分かれ目です。それが証拠として足りるか、いくら請求できるかを確かめてから動けます。配偶者に問いただすと、その時点で相手方に伝わり、証拠を消されることがあります。

無視されている場合は、時間が味方しません。放っておくと時効にかかります。弁護士名の内容証明を送るだけで、態度が変わることもあります。

不倫慰謝料が高くなる場合

次のような事情があると、金額が上がりやすくなります。

  • 不倫が原因で離婚することになった
  • 関係の期間が長く、回数も多かった
  • 不倫が分かるまで、夫婦の関係は円満だった
  • 婚姻期間が長い、幼い子どもがいる

なお、相手がこちらの配偶者を既婚者だと知っていたことは、増額の事情ではありません。知っていたからこそ責任が生じる、という関係です。逆に、知らず、知らないことに落ち度もなかった場合は、そもそも請求できません。

相場の考え方は不倫慰謝料の相場で説明しています。

離婚しない場合に、知っておいていただきたいこと

婚姻を続けるつもりの方には、先にお伝えしておくべきことがあります。

不倫は、2人で1つの責任を負う関係です。そのため不倫相手から慰謝料を受け取ると、その相手は、負担しすぎた分を配偶者に請求できます。配偶者がそれに応じれば、家計から出ていくことになります。

受け取った額が、そのまま手元に残るとは限らないということです。これを知らずに進めると、あとになって揉めます。

示談の際に、この請求をしない約束を入れておく方法があります。仕組みは求償権とはで、婚姻を続ける場合の進め方は不倫で離婚しない場合で説明しています。

不倫慰謝料を請求してから解決までの流れ

1

ご相談

手元の証拠と、これまでの経緯をうかがいます。請求できるか、いくらが妥当かを確かめます。

2

相手の特定と調査

氏名や住所が分からない場合は、その調査から始めます。連絡先しか分からない状態でも進められます。

3

請求

弁護士名で内容証明を送ります。金額と根拠を示し、回答の期限を切ります。

4

交渉

相手の反論に応じながら、支払額と支払い方法を詰めます。応じない場合は裁判に進みます。

5

示談書の作成

金額と支払い方法のほか、今後は接触しないこと、口外しないことなども取り決めます。

6

解決

支払いを受けて終わりです。分割の場合は、支払いが続いているかを見届けます。

不倫慰謝料を請求したい方からのご質問

どこからが不倫にあたりますか

法律上の不貞行為は、配偶者以外との肉体関係を指します。手をつなぐ、食事に行くといった段階では、これにあたりません。

ただし、肉体関係がなくても、夫婦の関係を壊すほどの交際であれば、請求が認められることがあります。その場合の金額は低くとどまるのが通例です。詳しくは不貞行為とはをご覧ください。

どんなものが証拠になりますか

分かりやすいのは、ホテルに出入りする写真です。ただし、それがなくても構いません。二人で宿泊を伴う旅行に行ったと分かるもの、肉体関係があったことを前提とするやりとりなど、さまざまなものが証拠になります。

手元にあるもので足りるかどうかは、実際に見せていただくのが確実です。集め方も含めて不倫の証拠になるもので説明しています。

相手の名前も住所も分かりません

連絡先だけでも、そこから相手を特定できることがあります。まずは分かっている範囲をお聞かせください。

配偶者に知られずに進められますか

不倫相手だけに請求する場合、こちらから配偶者に伝えることはありません。ただし相手から配偶者に連絡が行く可能性は残ります。相手にとっては、配偶者も同じ責任を負う立場だからです。

婚姻を続けるかどうかによって、進め方が変わります。決めきれていない段階でも構いませんので、その旨をお伝えください。

不倫慰謝料について、さらに詳しく

慰謝料を請求された立場の方は、慰謝料を請求された方へをご覧ください。

弁護士費用については弁護士費用・料金のページをご覧ください。

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