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不倫慰謝料の時効

この記事の結論

  • 時効は3年です。起算点は「浮気があった日」ではなく、浮気の事実と相手の両方を知った日です。
  • そのため、何年も前の浮気が今発覚したのなら、まだ請求できます。
  • 知ってから3年が過ぎていても、浮気が今も続いているなら、直近3年分は請求できる見込みがあります。
  • 期限が近いときは、内容証明を送れば6か月延ばせます。

次のような場合、まだ慰謝料を請求できるのか。

  • 配偶者の浮気が発覚したが、かなり前のことだった
  • 請求するか迷っているうちに時間が経ってしまった
  • 知ったのはずいぶん前だが、浮気は今も続いている

1つ目は請求できます。3つ目も、今も続いているのなら請求できる見込みがあります。何が結論を分けるのかを説明します。

時効は3年。数え始めはいつか

不倫相手への慰謝料請求は、3年で時効になります。

ここで大事なのは、数え始めの日です。浮気があった日ではありません。

数え始めの日

浮気があったことと、その相手が誰かを、両方知った日から3年

この違いが結論を分けます。

過去の浮気が今発覚した場合

請求できます。

浮気そのものが3年以上前であっても、知ったのが今なら、そこから3年です。「もう何年も前のことだから」と諦める必要はありません。

3年以上前に知り、浮気は終わっている場合

請求できません。

知った時点から3年が過ぎていれば、時効にかかります。知りながら請求しなかった期間が長いほど不利になる、ということです。

3年以上前に知り、浮気が今も続いている場合

直近3年分については、請求できる見込みがあります。

不貞行為は、1回ごとに別の行為として扱われます。関係が続いているなら、そのあいだ損害も発生し続けていることになります。

そのため、最初に知った日から3年が過ぎていても、過去3年以内の不貞については、時効にかかっていない可能性が高いと考えられます。

ただし、金額は下がることがあります

請求できるのは直近3年分にとどまるため、関係が始まってからの全期間を前提にした金額にはなりません。また、その期間も関係が続いていたことを示す必要があります。

浮気が原因で離婚した場合

別枠で、離婚した日から3年です。

離婚に至ったこと自体が損害と考えられるためです。浮気を知ってから3年が過ぎていても、離婚が最近であれば、そちらを理由に請求できる場合があります。

期限が近いときにできること

3年が迫っているなら、まず止める手を打ちます。

内容証明を送る

慰謝料を請求すると伝えることで、そこから6か月、時効の完成を止められます。

止まるのは6か月だけです。この間に次の手を打つ必要があります。

6か月以内に裁判を起こす

裁判を起こせば、3年の数え直しになります。

交渉がまとまりそうなら、そのまま話し合いで解決して構いません。6か月の間に決着がつかない見込みであれば、裁判へ進みます。

期限が近いと思ったら、早めにご相談ください

内容証明は届いた日で効力が決まります。作成と郵送に日数がかかるため、残り数日という段階では間に合わないことがあります。「もう3年過ぎたから無理だろう」と思われている場合も、関係が続いているのなら請求できることがあります。事情をお聞きすれば見当をお伝えできます。

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