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慰謝料請求の内容証明

この記事の結論

  • 内容証明は、何をいつ送り、相手がいつ受け取ったかを郵便局が証明してくれる郵便です。
  • 使う理由は2つ。無視されにくくすることと、時効を6か月止めることです。
  • 書き方と送り先を誤ると、こちらが責任を問われます。脅迫や名誉毀損になりえます。

不倫の慰謝料を請求するとき、内容証明郵便を使うことがよくあります。

なぜ普通の手紙ではないのか。そして、送るときに何に気をつけるべきか。

内容証明とは

郵便局が、次の3つを証明してくれるサービスです。

  • どんな内容の書面を送ったか
  • いつ送ったか
  • 相手がいつ受け取ったか

普通郵便では、どれも後から示せません。「そんな手紙は受け取っていない」と言われれば、それまでです。

なぜ内容証明で送るのか

無視されにくくなる

受け取る側にとって、普通の封筒とは重みが違います。本気で請求していることが伝わり、放置されにくくなります。

時効を6か月止められる

慰謝料を請求すると伝えることで、そこから6か月、時効の完成を止められます。

ただし、止めたことを後から示せなければ意味がありません。内容証明であれば、いつ届いたかが証明できます。

時効の数え方は不倫慰謝料の時効で説明しています。

送るときの注意点

ここを誤ると、請求する側が責任を問われます。

書き方

請求すること自体は正当な権利です。しかし、書き方によっては脅迫や恐喝にあたり、逆に訴えられることがあります。

感情のまま書かないでください

相手を追い詰める言葉、勤務先や家族に知らせるとほのめかす言葉は、書いた側の立場を悪くします。淡々とした文面にしてください。

送り先

自宅の住所が分かるのに勤務先へ送ると、問題になります。

同僚に中身を見られた場合、書いてあることが事実であっても名誉毀損になりえます。

相手に痛手を与えたい気持ちはあると思います。ただ、それが目的になると、こちらが訴えられる側に回ります。他の人の目に触れない送り方を選んでください。

出す前に、文面をご覧に入れてください

内容証明は、届いた時点で相手が身構えます。最初の一通で交渉の流れが決まるため、書き直しがききません。弁護士名で送るかどうかも含めて、進め方をお伝えします。

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