この記事の結論
- 求償権とは、慰謝料を払った側が、もう一方に肩代わり分を返せと言える権利です。
- 離婚せずに不倫相手だけに請求すると、受け取った額が実質半分になることがあります。
- 示談書に「求償権を放棄する」と入れておけば防げます。
求償権(きゅうしょうけん)は、示談のときに知らずにいると、解決したはずの話が蒸し返される原因になります。
請求する側にも、請求された側にも関わります。
求償権とは何か
他人の分まで払った人が、その人に「肩代わりした分を返してほしい」と言える権利です。
保証人が借金を返したあと、借りた本人に請求する場面が典型です。
これが不倫慰謝料でも起こります。
2人がまとめて責任を負う
不倫は、配偶者と相手の2人でしたことです。法律上は、2人がそろって全額の責任を負います。
慰謝料が200万円だとすると、請求する側は次のどちらでも選べます。
- 2人に100万円ずつ請求する
- どちらか一方に200万円まとめて請求する
後者を選び、一方が200万円払ったとします。すると、その人はもう一方の分まで払ったことになります。
そこで「あなたの分を立て替えた。返してほしい」と言えます。これが求償権です。
いくら返してもらえるのか
2人のあいだの負担割合で決まります。
| 負担割合が5:5 | 200万円払った側は 100万円 請求できる |
|---|---|
| 負担割合が7:3 (払った側が7) | 200万円払った側は 60万円 請求できる |
割合は、どちらが積極的だったかなどで決まります。責任が重いほうの負担が大きくなります。
請求する側が注意すること
問題になるのは、離婚せず、不倫相手にだけ請求する場合です。
離婚するのであれば気にしなくて構いません。相手と元配偶者のあいだで求償権のやり取りがあっても、こちらには関係がないためです。
受け取った額が実質半分になる
不倫相手から200万円受け取ったとします。
そのあと相手が配偶者に求償権を使い、負担割合が5:5なら、配偶者が100万円払うことになります。
婚姻を続けているので、家計は一つです。結局、手元に残るのは100万円です。
しかも、解決したはずの話が相手から蒸し返されます。
示談書に一文を入れて防ぐ
「求償権を放棄する」という条項を入れます。
相手にとっては不利になるので、そのぶん金額を下げて折り合うことが多くなります。
200万円を受け取って100万円戻すより、はじめから150万円で放棄してもらうほうが手元に残る、ということです。金額の見た目より、最後にいくら残るかで考えます。
請求された側が注意すること
示談書と振込の記録を残す
全額を払ったのなら、あとから相手に求償権を使えます。そのためには、払った証拠が要ります。
思い出したくない出来事ではありますが、示談書を捨ててしまわないでください。振込の控えも残しておきます。
放棄と引き換えに減額を求める
請求してきた夫婦が離婚しないのであれば、求償権を放棄する代わりに金額を下げてほしいと交渉できます。
相手にとっては、放棄してもらえば受け取った額がそのまま残るためです。
この交渉が使えない場合
相手夫婦が別居していて家計が分かれているときは、放棄しても相手に得がありません。離婚していなくても、この手は通りません。
示談書は、作る前にご相談ください
求償権の条項は、入れ忘れると後から直せません。相手が応じない限り、示談をやり直すことはできないためです。金額の交渉と同時に決める必要があるので、話がまとまる前の段階でお聞かせいただくのが確実です。
