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不倫慰謝料の求償権

この記事の結論

  • 求償権とは、慰謝料を払った側が、もう一方に肩代わり分を返せと言える権利です。
  • 離婚せずに不倫相手だけに請求すると、受け取った額が実質半分になることがあります。
  • 示談書に「求償権を放棄する」と入れておけば防げます。

求償権(きゅうしょうけん)は、示談のときに知らずにいると、解決したはずの話が蒸し返される原因になります。

請求する側にも、請求された側にも関わります。

求償権とは何か

他人の分まで払った人が、その人に「肩代わりした分を返してほしい」と言える権利です。

保証人が借金を返したあと、借りた本人に請求する場面が典型です。

これが不倫慰謝料でも起こります。

2人がまとめて責任を負う

不倫は、配偶者と相手の2人でしたことです。法律上は、2人がそろって全額の責任を負います。

慰謝料が200万円だとすると、請求する側は次のどちらでも選べます。

  • 2人に100万円ずつ請求する
  • どちらか一方に200万円まとめて請求する

後者を選び、一方が200万円払ったとします。すると、その人はもう一方の分まで払ったことになります。

そこで「あなたの分を立て替えた。返してほしい」と言えます。これが求償権です。

いくら返してもらえるのか

2人のあいだの負担割合で決まります。

負担割合が5:5200万円払った側は 100万円 請求できる
負担割合が7:3
(払った側が7)
200万円払った側は 60万円 請求できる

割合は、どちらが積極的だったかなどで決まります。責任が重いほうの負担が大きくなります。

請求する側が注意すること

問題になるのは、離婚せず、不倫相手にだけ請求する場合です。

離婚するのであれば気にしなくて構いません。相手と元配偶者のあいだで求償権のやり取りがあっても、こちらには関係がないためです。

受け取った額が実質半分になる

不倫相手から200万円受け取ったとします。

そのあと相手が配偶者に求償権を使い、負担割合が5:5なら、配偶者が100万円払うことになります。

婚姻を続けているので、家計は一つです。結局、手元に残るのは100万円です。

しかも、解決したはずの話が相手から蒸し返されます。

示談書に一文を入れて防ぐ

「求償権を放棄する」という条項を入れます。

相手にとっては不利になるので、そのぶん金額を下げて折り合うことが多くなります。

200万円を受け取って100万円戻すより、はじめから150万円で放棄してもらうほうが手元に残る、ということです。金額の見た目より、最後にいくら残るかで考えます。

請求された側が注意すること

示談書と振込の記録を残す

全額を払ったのなら、あとから相手に求償権を使えます。そのためには、払った証拠が要ります。

思い出したくない出来事ではありますが、示談書を捨ててしまわないでください。振込の控えも残しておきます。

放棄と引き換えに減額を求める

請求してきた夫婦が離婚しないのであれば、求償権を放棄する代わりに金額を下げてほしいと交渉できます。

相手にとっては、放棄してもらえば受け取った額がそのまま残るためです。

この交渉が使えない場合

相手夫婦が別居していて家計が分かれているときは、放棄しても相手に得がありません。離婚していなくても、この手は通りません。

示談書は、作る前にご相談ください

求償権の条項は、入れ忘れると後から直せません。相手が応じない限り、示談をやり直すことはできないためです。金額の交渉と同時に決める必要があるので、話がまとまる前の段階でお聞かせいただくのが確実です。

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