不倫で離婚する場合
配偶者が不倫・浮気をした場合には、浮気を理由に離婚をして、その浮気相手にも慰謝料を請求したいと思うのが普通です。
ここでは、不倫・浮気を原因で離婚する場合の慰謝料請求について解説します。
浮気が原因で離婚する場合慰謝料は誰に請求する?
浮気が原因で離婚する場合には、配偶者に離婚するときに慰謝料を請求できます。
また、通常浮気相手にも慰謝料を請求することができます。
ただし、浮気相手が配偶者のことを既婚者だと知らなかった場合には、浮気相手には慰謝料請求をできない場合もあります。
その場合には配偶者にのみ慰謝料請求をすることになります。
配偶者と浮気相手両方に慰謝料請求すれば慰謝料は倍になる?
法律的には、浮気をした配偶者と浮気相手は共同不法行為者にあたるため、慰謝料を片方から全額もらった場合には他方には慰謝料を請求できなくなります。
したがって、両方に請求すれば慰謝料の総額が倍になるというわけではありません。
ただし、支払い能力の関係から、200万円の慰謝料を片方に請求したら100万円しか回収できないが、両方から100万円ずつ払ってもらうことはできる場合もあります。
この場合は、回収できる慰謝料の額は2倍になっているといえます。
浮気相手に慰謝料請求するのは離婚する前と後のどっちがいい?
離婚する前に慰謝料請求をすると、浮気相手から離婚をしていないことを原因に慰謝料の減額の反論をされるかもしれません。
とはいえ、離婚時に配偶者から慰謝料をもらった後に慰謝料請求をすると、今度は既に慰謝料は配偶者から払われているので全て補填されているという反論がされることもあります。
また、配偶者と浮気相手が再婚を考えている場合には、離婚が成立した後だと慰謝料請求を無視されるおそれもあります。
このように、離婚成立の前か後、いつ慰謝料請求をするかはよく考える必要があります。その状況によって、どちらが良いかは変わってくるので、弁護士に相談するようにしましょう。