不倫相手への手切れ金

「不倫はもうやめたいが、不倫相手と別れようとしたら手切れ金を請求された」
とお悩みの方もいると思います。

不倫を解消した場合に手切れ金を払わなければいけないのでしょうか?

ここでは、不倫解消の手切れ金について解説します。

手切れ金とは?

手切れ金とは法律上の言葉ではありません。

手切れ金の法的な性質は、結局のところ、男女の関係を一方的に破棄されたことによる精神的苦痛に対する慰謝料ということになります。

ただし、このような法的な意味とは異なり、法律上の義務はなくても男女間の関係解消のために渡す解決金という意味もあります。

手切れ金を払う法的義務はあるのか?

手切れ金とは、上記のように法的には慰謝料のことなので、男女関係の一方的解消に伴い慰謝料を払う義務がある場合には、手切れ金を払う義務があるということになります。

そして、ここで法律上保護される男女関係とは、夫婦や婚約・内縁の関係にある関係場合のみになります。

単なる交際中の男女や、愛人関係の男女は、その関係を法律的に保護されているわけではないので、一方的にその関係を解消されたとしても、原則として慰謝料や手切れ金を払う義務は発生しません。

不倫解消で手切れ金を払う法的義務はあるか

不倫関係も法律上保護されたものではないので、仮に一方的にその関係を解消したとしても、原則として法律的に慰謝料や手切れ金を払う義務は生じません。

これは、仮に不倫関係の当事者が結婚しようといっていた段階でも同じです。婚姻中に別の人と婚約をしても原則として法的に保護される婚約関係とはいえないからです。

ただし、例外的に、法律上の配偶者との婚姻関係が完全に破綻していた場合や、結婚することを繰り返し長期間にわたって伝え続けてきた場合、独身であると偽っていた場合には慰謝料を払う義務が認められることもあります。

法的義務がなければ手切れ金を払う必要はないのか?

最初に解説したように、手切れ金とは法的な慰謝料という意味だけではなく、単なる解決金という意味もあります。

この解決金というのは法的なものではないので、払う義務があるかないかは問題となりません。

不倫をしてしまった落ち度がある以上、不倫相手から配偶者に不倫の事実を伝えられるとやはり困るはずです。

そのため、払う義務がないとしても、解決金としての手切れ金を払って問題を穏便かつ迅速に解決した方が良い場合もあります。

ただし、不倫相手の要求に応じるままだと何度も高額の手切れ金を支払い続けることにもなりかねません。

不倫相手に手切れ金を請求されたら、直ぐに弁護士に相談するのが良いでしょう。

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