慰謝料請求のよくある反論
不倫慰謝料請求の反論に関して次のようなお悩みはないですか。
「不倫慰謝料請求をしたけど反論をされて慰謝料を支払ってくれない」
「不倫慰謝料請求をされたけど、反論したいことがある」
このように不倫慰謝料請求の場面において、請求された側に全く反論がないということはむしろまれです。
重要なのは慰謝料を請求された側の反論が、法律的に慰謝料の有無や金額に影響する反論なのかどうかです。
ここでは、不倫・浮気慰謝料請求をされた側のよくある反論について解説します。
不貞行為(肉体関係)はないという反論
不貞行為、すなわち性行為はなかったという反論があった場合、不貞行為があったことを証明する必要があるのは慰謝料を請求する側です。
もし証拠がないのであれば、不貞行為による慰謝料請求は認められません。
性行為とまではなくともキスなどの行為で慰謝料請求を認める場合もありますが金額は少額になります。
このように、実際に性行為までは行っていないのであれば、不貞行為はないという反論は非常に有効なものとなります。
既婚者とは知らなかったという反論
慰謝料請求が認められるためには、不倫をしたことについての故意または過失が必要となります。
そうすると、肉体関係を持った相手が既婚者とは知らなかった場合、知らなかったことに過失がなかった場合には、慰謝料請求は認められないことになりそうです。
しかしながら、既婚者であるとはっきりとは知らなくとも、既婚者かもしれないという認識があれば故意は認められることになります。
そうすると、故意が認められないというケースは、極めて例外的なものに限られるのが現実です。
したがって、不倫相手がこのような反論をしたとしても、多くの場合は有効なものとはなりません。ただし、その認識の度合いで慰謝料の金額に影響を及ぼすことはあり得ます。
婚姻関係破綻後の交際であるという反論
婚姻関係が破綻後であればその夫婦関係を保護する必要もないし、不倫により精神的苦痛を負うこともないはずなので慰謝料が認められないと考えられます。
ただし、実際には婚姻関係が破綻していたと認定されるのは極めて例外的なケースです。単に離婚したいと考えていたというだけでは破綻は認められませんし、別居中であったとしても直ぐに破綻が認められるわけではないのです。
そうすると、このような反論があったとしても慰謝料請求が認められないケースは少ないのが現実です。ただし、婚姻関係が希薄化していたとして慰謝料の金額が減額される方向にはなります。
消滅時効の反論
不倫を知ってから3年が経過しているのであれば、消滅時効により慰謝料請求をすることはできなくなります。
→不倫慰謝料の時効
したがって、消滅時効が完成しているのであれば、この反論は非常に有効なものとなります