不貞行為(法律上の不倫)

「不倫」という言葉自体は日常的なもので、ドラマ・映画・小説等の娯楽作品やワイドショーや週刊誌などのニュースでもよく使われています。

また「不倫」という言葉を聞くと、法律問題である慰謝料が頭に浮かぶ方も多いと思います。

ところが、「不倫」とは法律用語ではありません。

ここでは、法律上の「不倫」である不貞行為とは何なのか、慰謝料を請求できる「不倫」とはどのような場合かについて解説します。

不貞行為とは?

法律上は、不倫という言葉はなく、民法770条1項1項に離婚事由として規定されている「不貞行為」という言葉があります。

この「不貞行為」とは、最高裁の判例によると「配偶者のある者が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」とされています。

配偶者のある者

不貞行為とは、配偶者のある者について問題となります。

したがって、単なる交際中の男女間で不貞行為が問題となることはありません。

彼氏や彼女が「浮気」をしたということはあり得ますが、「不貞行為」をしてということはあり得ないことになります。

自由な意思に基づいて

自分の意思で性的関係を持ったということです。

したがって、レイプされたような場合は不貞行為とはいえません。

性的関係

性的関係とは、性行為・肉体関係のことをいうと考えられています。

この考え方からすると、連絡を取り合う、二人きりで食事をする、二人きりで旅行に行く、手をつなぐ、キスをする等は不貞行為にあたらないと考えることになります。

性行為・肉体関係がなければ慰謝料は請求できないのか?

不倫・浮気相手に慰謝料請求ができる場合の大半は、この「不貞行為」があったときです。

しかしながら、この「不貞行為」の定義は、あくまで離婚事由になるかどうかという観点からの問題です。

不倫の相手方に慰謝料請求ができるかどうかという観点からは、それが「不貞行為」にあたるかどうかのみならず、夫婦の婚姻共同生活の平穏を害したかどうかという観点から判断されます。

例えば、性行為・肉体関係がなくとも、下着姿で抱き合う行為、ラブホテルで一緒に入浴する行為、キス等について慰謝料請求を認めた裁判例もあります。

また、内縁関係や婚約関係にある男女間においても、一方が第三者と性的関係を持った場合には、それが不貞行為といえるかどうかはさておき、慰謝料を請求できることになります。

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