財産開示手続とは?無視(不出頭)や嘘をついた場合にはどうなるのか?

「財産開示手続」とは?どういうときに行われる?

「財産開示手続」とは、債権者(お金を請求する人)が債務者(お金を請求される人)の持っている財産を調査するための手続です。

例えば、協議離婚のために作成した公正証書で、あなたが相手に財産分与や養育費を支払うよう約束することになった場合や裁判であなたが負けてお金を支払えという判決が言い渡された場合、実際にお金を支払わないとどうなるのでしょうか?

相手は、おそらく裁判所に強制執行を申し立てて、あなたの不動産、預貯金、勤務先の給料などを差し押さえようとします。

その場合、あなたの財産を特定する必要があるので、財産調査のために、「財産開示手続」を裁判所に申し立てることがあります。

「意味ない!」と批判された従来の財産開示手続

従来は、財産開示手続を利用する人はほとんどいませんでした。

色々と不都合が多く、無視した場合に刑罰が科されることもなかったため、相手に対する強制力が弱いという問題があったからです。

そのため、従来の財産開示手続は、実効性がなく、「意味ない」などと批判されていました。

20204月から改正された財産開示手続が実施!

このような従来の財産開示手続に対する批判を受け、最近になって財産がちゃんと開示されるようにすべく法律が改正されました。

そして、改正後の財産開示手続が20204月から実施されています。

今回は、財産開示を求められる側の立場に立って、改正された財産開示手続によってどんなことが起きるのかをご紹介します。

財産開示手続の流れを解説

1 相手方が財産開示手続を申し立てると、財産開示期日の呼出しを受ける

裁判所は、相手方からの申立書を読んで財産開示手続が必要だと判断すると、財産開示期日を開く決定を行い、あなたに対して期日に出頭するように呼出しの通知をします。

出頭場所は、あなたの住所地を担当する地方裁判所です。

2 財産開示日前に財産目録を提出するように指示される

財産開示期日の通知書には、事前(だいたい期日の1週間ぐらい前)に財産目録を提出するようにという命令が記載されています。

これは、財産開示期日当日にいきなり口頭で全ての財産を確認するというのは煩雑なので、事前に書面で回答してもらい、期日では、書面の内容を前提に話をする方が合理的だからです。

財産目録は、提出期限を過ぎて提出した場合も提出しなかった場合も、それ自体で不利益を受けることはありません。

3 財産開示期日に出頭すると宣誓をして質問に回答することになる

財産開示期日に出頭すると、裁判所が、あなたにどんな財産があるのかを口頭で質問し、あなたが回答した内容を記録に残すということが行われます。

期日が始まると、最初に嘘をつかないという宣誓をする手続があり、宣誓が終わると、裁判所から財産の確認が行われます。

事前に財産目録を提出している場合、その内容どおりであるかの確認が行われます。財産目録の内容があいまいであったり、裁判官が疑問を持っていたりする場合、追加で質問があるかもしれません。

回答した内容は裁判所で記録として保管され、相手方以外にも、一定の要件を満たした債権者が閲覧することが可能です。

期日は非公開ですが、相手方や相手方の代理人弁護士は出頭することが認められています。

相手方や代理人弁護士は、裁判所の許可を得て、あなたに質問できます。ただし、根拠のない模索的な質問や関係のない質問は許可されないので、民事訴訟の尋問に比べれば、不必要なことで責められるという可能性は低いと思います。

財産の確認が終われば、期日は終了し、財産開示手続も終了します。

スポンサーリンク

期日の呼出しを無視(不出頭)した場合や嘘をついた場合は刑罰を受ける

財産開示手続では、債務者であるあなたに対し、

  1. 財産開示期日に出頭する義務
  2. 宣誓をする義務
  3. 質問にちゃんと回答する義務
  4. 嘘をつかない義務

が法律で課せられています。

あなたが財産開示期日に出頭しなかったり、宣誓を拒否したり、正当な理由なく質問に答えなかったり、嘘の回答をした場合、「陳述等拒絶の罪」にあたり、「6月以下の懲役」または「50万円以下の罰金」という刑罰を科せられてしまいます。

これまでは、30万円以下の過料という制裁を受けるおそれがあるのみで、しかも、実際の運用では過料が課せられることは多くありませんでした。しかし、ちゃんと財産が開示されるよう法律が改正され、刑罰が科せられることになったので、今後の運用次第では、実際に検挙されて刑罰を受ける可能性が高いかもしれません。

スポンサーリンク

別の手続で勤務先や不動産の情報を調査される可能性もある

以上のとおり、財産開示手続は、債務者の方への制裁が強化されたので、その点に気を付ける必要があります。

また、「財産開示手続」以外にも、相手方は、一定の場合、「第三者からの情報取得手続」という制度を利用して、あなたが所有する不動産の情報を把握している機関やあたなの勤務先から直接あなたの財産情報を取得することが可能になりました。

スポンサーリンク

弁護士による裁判の話シリーズはこちら

訴状の受け取りを拒否したらどうなるのか?

民事裁判の判決を無視されたらどうする?訴えた相手にお金がない場合は?

欠席裁判とは?民事裁判に出廷しないとどうなるの?

民事裁判ってどれぐらいの期間がかかるの?

民事裁判を起こす場所はどこ?裁判管轄について

簡易裁判所ってなに?地方裁判所との違いについて解説

スポンサーリンク

弁護士相談申込み

047-436-8575

相談受付時間 : 平日9:00〜20:00、土曜10:00〜18:00

メール24時間受付中

時間外の受付は原則翌日の午前中にご返信(土日を除く)

面談は完全予約制です。

時間外相談・当日相談・土日祝日相談・出張相談(企業向け)

お電話、メールでの法律相談は受け付けておりません。面談での法律相談をお申込みください。

弁護士相談申込み

047-436-8575

相談受付時間 : 平日9:00〜20:00、土曜10:00〜18:00

メール24時間受付中

時間外の受付は原則翌日の午前中にご返信(土日を除く)

面談は完全予約制です。

時間外相談・当日相談・土日祝日相談・出張相談(企業向け)

原則として、お電話、メールでの法律相談は受け付けておりません。面談での法律相談をお申込みください。

アクセス

船橋駅南口徒歩8分
京成船橋駅徒歩7分
〒273-0005
千葉県船橋市本町
2-6-13
船橋クレールビル301
主なお客様対応エリア
船橋市周辺エリアの方からのご相談が多いですが、その他のエリアのお客様もお気軽にご相談ください。
当事務所までの交通アクセス