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相続人が行方不明のとき

この記事の結論

  • 相続人が一人でも欠けた話し合いは無効です。見つからないから除外する、はできません。
  • 基本の対応は不在者財産管理人の選任を申し立てることです。
  • 7年以上生死が分からない場合は、失踪宣告という方法もあります。

遺産分割は、相続人全員がそろって合意しなければ成立しません。

では、相続人の一人が行方不明のときはどうするか。

除外して進めることはできません

協議も調停も、相続人全員の合意がなければ成立しません。

抜きで作った協議書は無効です

どれだけ探しても見つからない。それでも、行方不明の相続人を外して作った遺産分割協議書は無効になります。後から出てきた場合、やり直しになります。

不在者財産管理人を選んでもらう

これが基本の対応です。家庭裁判所に選任を申し立てます。

不在者とは、これまでの住所や居所を離れ、簡単には帰ってくる見込みがない人のことです。

選ばれた管理人が、行方不明の相続人に代わって遺産分割に加わります。これで話し合いを成立させられます。

7年以上、生死が分からない場合

失踪宣告を申し立てることができます。

認められると、その人は死亡したものとみなされます。その結果、その人についての相続が別に発生することになります。

相続人の顔ぶれが変わるため、話し合いの相手も変わります。

審判で進められる場合もあります

原則は、これまで見た2つの手続きのどちらかです。

ただし、次の条件がそろえば、遺産分割審判を公示送達によって進められる場合があります。

  • 遺産分割の前提となる部分に争いがない
  • 法定相続分のとおりに分ける

公示送達とは、相手に届けられない書類を、裁判所の掲示などによって届いたものとして扱う方法です。

どの手続きを選ぶかで、期間も費用も変わります

不在者財産管理人、失踪宣告、審判。どれを選ぶかは、行方不明になった経緯と、分け方に争いがあるかで決まります。まず状況をお聞かせいただければ、進め方をお伝えします。

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