service

相続人の調査と戸籍の集め方

この記事の結論

  • 被相続人の生まれてから亡くなるまで、すべての戸籍を集めます。
  • 兄弟姉妹が相続人になる場合は、その両親の分も必要です。
  • 集めたら法定相続情報一覧図を作っておくと、その後の手続きが楽になります。

相続の手続きでは、相続人が誰であるかを確定し、それを証明する戸籍謄本の提出を求められます。

どう集めればよいのかを説明します。

どこまで集めるのか

被相続人が生まれてから亡くなるまでの、すべての戸籍(除籍)謄本です。

亡くなったときの戸籍だけでは足りません。結婚や転籍のたびに戸籍は作り直されるため、過去にさかのぼって、途切れなくつなぐ必要があります。

兄弟姉妹が相続人になる場合は、さらに増えます

被相続人の分に加えて、その両親が生まれてから亡くなるまでの戸籍も必要です。他に子がいないことを示すためで、集める量が大きく増えます。

戸籍が残っていない場合

古い戸籍は、次のような理由で残っていないことがあります。

  • 戦災で焼失した
  • 津波などで失われた
  • 保存期間が過ぎて廃棄された

この場合は、自治体から戸籍謄本を交付できない旨の告知書を出してもらいます。

そのうえで、判明している相続人だけで手続きを進めることになります。集まらないから進められない、ということにはなりません。

法定相続情報一覧図を作る

相続の手続きは、金融機関ごとに行うことになります。

そのたびに戸籍謄本の原本の束を出し直すのは大変です。返してもらうのを待ってから次へ、ということになります。

これを解決するのが、法定相続情報証明制度です。

やること集めた戸籍を法務局に出し、法定相続情報一覧図の写しを発行してもらう
効果対応している機関では、戸籍の原本を預けずに手続きできる

戸籍を集める手間は変わりませんが、その後の手続きが並行して進められるようになります。手続きする先が複数あるなら、作っておく価値があります。

戸籍集めからお引き受けできます

古い戸籍は手書きで、読み解くのに慣れが要ります。本籍地が何度も変わっていると、たどるだけで時間がかかります。相続人を一人でも見落とすと、その後の話し合いが無効になるため、確実に進めたい部分です。

記事URLをコピーしました