この記事の結論
- まず遺言があるかないかで分かれます。あれば、そのとおりに分けます。
- 遺言がなければ協議 → 調停 → 審判の順に進みます。
- 審判まで行けば、まとまらなくても必ず結論が出ます。
- 不動産の分け方は3通り。現物分割・代償分割・換価分割です。
遺産の分け方には、どの手続きで決めるかと、どういう形で分けるかの2つの話があります。順に説明します。
どの手続きで決めるか
まず、遺言があるかないかで分かれます。この2つは別の道であって、順番に進むものではありません。
遺言がない場合は、上でまとまらなければ下へ進みます。
遺言がある場合
遺言に分け方が具体的に書かれていれば、そのとおりに分けます。協議も調停も要りません。
一部の相続人が不満を持っていても、原則として従うことになります。
諦める前に、遺留分を確認してください
兄弟姉妹以外の相続人には、法律で保障された最低限の取り分があります。遺言でこれを下回る内容にされていた場合、その差額を金銭で請求できます。
これを遺留分侵害額請求といいます。遺言があるからといって、それだけで終わりとは限りません。
協議による分割
ここからが、遺言がない場合の流れです。まずは相続人全員の話し合いで決めます。
法定相続分は決まっていますが、全員が合意すれば、違う割合で分けても構いません。
調停による分割
話し合いがまとまらない、あるいは一部の相続人が応じない場合です。家庭裁判所に調停を申し立てます。
調停は、裁判所が決める手続きではありません
あくまで裁判所で行う話し合いです。相続人の間でまとまらなければ、調停は不成立になります。
審判による分割
調停が不成立になると、自動的に審判へ移ります。申し立て直す必要はありません。
裁判所が、それまでの主張と資料をもとに分け方を決めます。ここまで来れば、話がまとまらなくても結論が出ます。
どういう形で分けるか
現金や預貯金だけなら、割合に応じて受け取れば済みます。
問題は不動産です。ここからここまでが誰の分、というわけにはいきません。分け方は3通りあります。
| 現物分割 | そのまま割り当てる。自宅は妻、株式は長男、預金は長女 |
|---|---|
| 代償分割 | 一人が現物を取り、他の相続人に金銭を払う |
| 換価分割 | 売って金銭に換え、割合に応じて分ける |
現物分割
財産をそのまま、それぞれの相続人に割り当てる方法です。
- 利点 手続きが比較的簡単。売らずに残せる
- 難点 不動産があると、公平に分けるのが難しい
代償分割
一人が現物を取得し、その代わりに他の相続人へ金銭を払う方法です。長男が不動産を取り、次男に金銭を渡す、という形です。
- 利点 公平に分けられる。売らずに残せる
- 難点 取得する人に、払うだけの資力が必要
- 難点 不動産をいくらと評価するかで争いになりやすい
換価分割
いったん売って金銭に換えてから、割合に応じて分ける方法です。
- 利点 最も公平。誰が何を取るか、いくらと見るかでもめない
- 難点 売れるまで受け取れない。急ぐと価格が下がる
- 難点 その家に住んでいる相続人がいると、選びにくい
分け方は、選べます
自宅を残したいのか、確実に金銭で受け取りたいのか。望む結果によって、選ぶべき方法が変わります。相手の提示した分け方が唯一の選択肢とは限りません。話し合いが動き出す前にご相談ください。
