この記事の結論
- 遺言や生前贈与で取り分がなくなっても、最低限の取り分は法律で守られています。これが遺留分です。
- 兄弟姉妹には遺留分がありません。
- 請求できるのは金銭です。不動産そのものを取り戻す手続きではありません。
- 期限は、知ってから1年、相続開始から10年です。
遺言や生前贈与によって、財産のほとんどが他の相続人に渡ってしまう。自分の取り分がまったく無くなる。
そうした場合でも、法律は相続人に最低限の取り分を認めています。これを遺留分といいます。
誰に遺留分があるか
相続人であれば誰でも認められるわけではありません。
| ある | 配偶者/子などの直系卑属/父母などの直系尊属/これらの代襲相続人 |
|---|---|
| ない | 兄弟姉妹/兄弟姉妹の代襲相続人 |
兄弟姉妹の立場で遺言に不満がある場合、この手続きは使えません。ここは最初に確認してください。
どれくらいの割合か
相続人の組み合わせによって変わります。
| 配偶者と子 | 配偶者 4分の1/子 4分の1(全員合わせて) |
|---|---|
| 子のみ | 子 2分の1(全員合わせて) |
| 配偶者と直系尊属 | 配偶者 3分の1/直系尊属 6分の1(全員合わせて) |
| 直系尊属のみ | 直系尊属 3分の1(全員合わせて) |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者 2分の1/兄弟姉妹 なし |
| 兄弟姉妹のみ | なし |
| 配偶者のみ | 配偶者 2分の1 |
計算のしかた
まず、遺留分の基礎となる財産を出します。
遺留分の基礎となる財産
相続開始時の財産 + 生前贈与 − 相続債務
生前贈与は、いくらでもさかのぼれるわけではありません。誰に贈与したかで範囲が違います。
| 相続人以外への贈与 | 相続開始前1年以内 双方が遺留分を害すると知っていた場合は、それ以前の分も加えます |
|---|---|
| 相続人への贈与 | 相続開始前10年以内で、特別受益にあたるもの |
具体例
| 亡くなった方 | 母 |
|---|---|
| 相続人 | 長男、長女 |
| 相続時の財産 | 1億円 |
| 相続時の借金 | 3000万円 |
| 長男への生前贈与 | 5000万円(10年以内の特別受益にあたるもの) |
| 遺言の内容 | すべての財産を長男に相続させる |
長女はいくら請求できるか。順に計算します。
遺留分全体が2分の1、子が2人なので1人4分の1です。
請求できるのは金銭です
遺留分を侵害された相続人が、その分を請求することを遺留分侵害額請求といいます。
かつては「遺留分減殺請求」でした
2019年7月の民法改正で、名称と中身が変わりました。以前は不動産などの現物を取り戻す形が原則でしたが、現在は金銭の請求に一本化されています。
そのため、実家の不動産そのものを取り戻す手続きではありません。相当する金額を払ってもらう形になります。
請求のしかた
決まった様式はありません。
ただし期限があるため、期限内に請求したことを後から示せる形にしておく必要があります。そのため、通常は内容証明郵便を使います。
期限は2つあります
| 1年 | 相続が始まったことと、遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知ったときから |
|---|---|
| 10年 | 相続開始から。知らなくても、これを過ぎると請求できません |
1年は短く、遺言の内容を知ってから迷っているうちに過ぎてしまいます。
なお、一度請求の意思を伝えておけば、その後に権利そのものが時効で消えることはありません。金額の交渉が長引いても構いません。
まず期限を確認してください
遺言の内容を知った時期によっては、残り時間がわずかということがあります。金額の計算は後からでもできますが、請求の意思を伝えるのは先です。心当たりがあれば、早めにお聞かせください。
