このページの結論
- 遺産が少ないと訴えても、裁判所が使い込みを探してはくれません。
- 引き出しの時期と金額を特定するところから始まります。
- 古い引き出しは、時効で取り戻せないことがあります。
相続が起きて預貯金を調べたら、思っていたよりはるかに少なかった。取引履歴を見ると、生前に不自然な引き出しが並んでいる。
同居していた相続人や、通帳を預かっていた相続人が使ったのではないか。そうした疑いから始まるご相談です。
使い込みを疑ったとき、まず知っておくこと
遺産分割調停で「遺産が少なすぎる」と主張し続けても、解決しません。
ここが、この問題のいちばん重要な点です。
裁判所は、隠された遺産を探してくれません
遺産分割調停は、いま判明している遺産をどう分けるかを決める場です。隠し財産や使い込みがないかを裁判所が調査することはありません。訴え続けても、現に分かっている遺産だけで話が進み、そのまま終わります。
取り戻すには、こちらから引き出しの時期と金額を特定し、それを使った人に説明を求めるという、別の作業が要ります。
こうしたご相談を受けています
- 預貯金の残高が、想像していた額をはるかに下回っていた
- 取引履歴に、生前の不自然な引き出しが並んでいる
- 退職金が出たはずなのに、預貯金がほとんど残っていない
- 亡くなった直後に、まとまった額が引き出されていた
- 通帳を預かっていた相続人が、使い道を説明しない
生前の使い込みと、死亡後の使い込み
引き出された時期によって、扱いが変わります。
| 時期 | 扱い |
|---|---|
| 亡くなる前 | 本人のお金を勝手に使ったことになります。返してもらう権利を相続人が引き継ぐ形になり、各自が自分の取り分に応じて請求します。 |
| 亡くなった後 | 相続財産を勝手に使ったことになります。2019年の改正で、使われた分を遺産に含めたまま分割できるようになりました。 |
死亡後のほうが、解決しやすくなっています。使った本人以外の相続人が全員同意すれば、本人が反対していても、その財産があるものとして遺産分割を進められます。裁判をせずに済む道が増えた部分です。
そのため、まずいつ引き出されたのかを確かめることが、進む道を決めます。
説明を求めたあと、どう進むか
引き出しの時期と金額を特定したら、管理していた相続人に使い道の説明を求めます。その答え方によって、進む先が変わります。
| 相手の説明 | 進む先 |
|---|---|
| 説明があり、納得できる | ここで終わります。 |
| 説明があるが、納得できない | 遺産分割調停では判断されません。裁判を検討します。 |
| 亡くなった方から贈与を受けた、という説明 | 特別受益の問題として、遺産分割調停・審判で扱えます。 |
| 無断で使ったことを認めた | 遺産の先取りとして、遺産分割調停・審判で扱えます。 |
| 説明がない | 遺産分割調停では解決できません。裁判を検討します。 |
下2つは、話し合いで解決できる場合です。ただしほかに分ける遺産が残っていないと、遺産分割の手続そのものが使えません。その場合は、認めていても裁判に進むことになります。
贈与だと説明された場合の扱いは、特別受益をご覧ください。
古い引き出しは、取り戻せないことがあります
使い込みには時効があります。10年前から少しずつ引き出されていた、という場合、古い部分は請求できません。
どの期間まで戻れるかは、何を根拠に請求するかによって変わります。不当に得た利益の返還として求める場合と、違法な行為による損害の賠償として求める場合とで、期間が異なります。前者のほうが長くさかのぼれるのが通常です。
取引履歴を取り寄せて初めて、どこまで請求できるかが分かります。疑いを持った時点で、早めにご相談ください。迷っているあいだにも、取り戻せる範囲は狭まっていきます。
使い込みの調査を弁護士に依頼すると、何が変わるか
取引履歴を取り寄せられる
相続人であれば、金融機関に取引履歴を求められます。しかし、どの金融機関に口座があったのか分からない、支店が特定できない、といった段階で止まる方が多くいます。
口座の有無の照会から、履歴の取り寄せ、引き出しの整理までを行います。数字が並んで初めて、話が始まります。
説明を求める形を作れる
「使ったんじゃないか」と問い詰めても、話は進みません。相手は答える義務がないと考えます。
いつ、いくらが引き出されたかを示したうえで、その使い道を書面で求めます。説明しないこと自体が、後の手続でこちらに有利に働きます。
どの手続で進めるかを見極められる
上の表のとおり、遺産分割で扱えるものと、裁判が必要なものに分かれます。判断を誤ると、調停で何度も期日を重ねたあげく、結局裁判をやり直すことになります。
どちらの道を選ぶかは、相手の出方と、ほかに遺産が残っているかで決まります。
使い込みについて、いつ相談すればよいか
| いまの状況 | 急ぐ度合い |
|---|---|
| 遺産の額に違和感があるが、根拠はない | やや高い |
| 取引履歴を見て、不自然な引き出しを見つけた | 高い |
| 引き出しから、何年も経っている | 非常に高い |
| 遺産分割調停が、すでに進んでいる | 至急 |
調停が進んでいる場合はお急ぎください。使い込みを扱わないまま分割が成立すると、あとから蒸し返すのは困難になります。
ご依頼いただいてからの流れ
1
取引履歴の取り寄せ
金融機関に口座の有無を照会し、取引履歴を取り寄せます。心当たりのある支店が分からなくても進められます。
2
引き出しの特定
いつ、いくら引き出されたかを一覧にします。生活費として自然な額と、そうでない額を分けます。亡くなる前か後かも、ここで区別します。
3
使い道の説明を求める
管理していた相続人に対し、書面で使途の説明を求めます。ここでの答え方が、進む先を決めます。
4
手続の選択
遺産分割の中で扱えるのか、裁判が必要かを判断します。ほかに遺産が残っているかどうかも、ここで確かめます。
5
交渉・調停・裁判
選んだ手続で進めます。裁判になる場合は、引き出しが本人の意思によらないものだったことを、証拠で示していきます。
6
回収
決まった内容に従って支払いを受け、または遺産分割の中で調整します。
使い込みの調査・請求にかかる費用
着手金と、取り戻せた金額に応じた報酬金をいただきます。遺産分割の中で解決する場合と、裁判で争う場合とで、報酬の割合が変わります。裁判は立証の負担が大きいためです。
使い込みを疑われて請求を受けている側の方も、同じ枠組みでお引き受けします。
金額は弁護士費用・料金のページに掲載しています。
使い込みでお困りの方からのご質問
介護をしていた人が使ったようです。仕方ないのでしょうか
介護に必要な費用として本人のお金を使ったのであれば、問題にはなりません。争いになるのは、その範囲を超えている場合です。
実際には、介護の負担が金額に見合っていたかという議論になりがちです。その主張は、寄与分として別に評価する道があります。使い込みとして返してもらったうえで、貢献分を上乗せする、という整理も可能です。詳しくは寄与分をご覧ください。
本人が同意していた、と言われています
同意があったなら、贈与として扱われます。ただしその同意があったことは、そう主張する側が示す必要があります。
亡くなった方が認知症だった場合は、同意する能力があったかが問題になります。診断の時期や介護記録が、判断の材料になります。
通帳が手元になく、金融機関も分かりません
心当たりのある金融機関に照会をかけて、口座の有無から調べられます。通帳や証書がなくても進められます。
調べ方は相続財産の調査で説明しています。
使い込みを疑われている側です
ご相談をお受けします。介護や生活の実態があれば、引き出しには理由があったはずです。それを整理して示すことになります。
領収書が残っていないことは珍しくありません。記録がなくても、当時の状況から説明できる場合があります。疑いをかけられたまま放置すると、不利になります。
相続について、さらに詳しく
遺産分割そのものでお困りの方は、遺産分割にお困りの方へをご覧ください。
