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遺産に含まれるもの

この記事の結論

  • 相続財産には借金などのマイナスの財産も含まれます。
  • 生命保険金は、受取人が誰かによって扱いが変わります。多くの場合、相続財産になりません。
  • 相続財産のうち、遺産分割の対象になるものを「遺産」と呼び分けることがあります。

誰が相続人かが分かったら、次は何を相続するのかです。

分けられるのは相続財産に限られます。どこまでが含まれるのかを押さえてください。

借金も相続財産です

相続財産と聞くと、預貯金や不動産といったもらって得をするものを思い浮かべます。

しかし、そればかりではありません。借金などのマイナスの財産も含まれます。

つまり相続財産とは、プラスとマイナスの両方を合わせたものです。

マイナスのほうが大きい場合は、相続放棄を検討することになります。期限は、相続があったことを知ってから3か月です。短いので、借金の存在が分かった時点で早めにご相談ください。

プラスの財産現金/預貯金/株式/自動車/不動産/貴金属/骨董品/ゴルフ会員権/借地権
マイナスの財産借金/保証債務・連帯債務・連帯保証/滞納家賃/未払いの税金/未払いの医療費

契約上の地位そのものが相続財産になる場合もあります。

相続財産にならないもの

間違えやすいものを順に見ます。

生命保険金

受取人が誰かで決まります。

受取人が被相続人自身相続財産になります
受取人を特定の人に指定その人固有の財産。相続財産になりません
受取人が「相続人」同上
受取人の指定なし同上

実際には後者の形がほとんどなので、生命保険金は相続財産にならないことが多いといえます。

ただし、例外的に特別受益として扱われることはあります。傷害保険の死亡保険金も同じです。

死亡退職金・弔慰金・遺族給付金

就業規則や支給の約款で受け取る人が決められている場合は、相続財産になりません。

祭祀財産

家系図、位牌、仏壇、墓地、遺骨などです。相続財産ではなく、祭祀主宰者が引き継ぎます。

誰が祭祀主宰者になるかは、次の順で決まります。

  • 被相続人の指定があれば、それに従う
  • 指定がなければ、慣習や相続人の話し合いで決める
  • それでも決まらなければ、家庭裁判所が決める

一身専属権

扶養請求権や財産分与請求権などは、原則として相続財産になりません。その人だけに認められた権利だからです。

ただし、調停や裁判で具体的な中身が確定していれば、相続財産になります。

その他

  • 公営住宅を使用する権利
  • 使用貸借の借主の地位
  • 委任契約上の地位
  • 雇用契約における労働者の地位

「相続財産」と「遺産」の違い

日常では同じ意味で使われます。

ただし法律上は、相続財産の中に遺産分割の対象になるものとならないものがあり、対象になるものだけを「遺産」と呼び分けることがあります。

分割の対象になるもの

条件は2つです。

  • 遺産分割の時点で存在すること
  • まだ分けられていないこと

引き出された預金は、原則として対象外です

相続の後で一部の相続人が引き出した預金は、分割の時点で存在しないため、原則として「遺産」になりません。

ただし、相続人全員が同意すれば、遺産でないものも分割の対象にできます。

預貯金の扱いは変わりました

かつては、預貯金は相続が始まると自動的に相続分どおりに分かれるため、遺産分割の対象ではないとされていました。

平成28年の最高裁の判断により、預貯金も遺産分割の対象になりました。

何が対象になるかで、取り分が変わります

生命保険金、死亡退職金、引き出された預金。どれも「相続財産に入るのか」で結論が分かれ、取り分に直結します。判断に迷うものがあれば、分ける話を始める前にお聞かせください。

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