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船橋で遺産分割にお困りの方へ

このページの結論

  • 示された書面に、すぐ判を押さないでください。取り消すのは困難です。
  • 交渉から調停・審判まで、一括してお引き受けします。
  • 着手金をお預かりしないプランもあります。

相続でもめると、話し合いが進まないまま年単位で時間が過ぎることがあります。親族どうしなので、強く言えない。かといって納得もできない。その状態が続きます。

当事務所では、遺産分割の交渉から調停・審判まで、一括して代理します。

遺産分割でもめたとき、まず何をするか

示された書面に、その場で判を押さないでください。一度署名押印すると、あとから取り消すのは困難です。

押す前に確認していただきたい書面

遺産分割協議書、相続放棄の申述書、そして「相続分がないことの証明書」(正式には特別受益証明書)。とくに最後のものは、名前から内容が想像しにくいわりに、遺産を一切受け取らないという重い意味を持ちます。

期限を切られていても、内容を確かめる時間は取れます。まず何を求められているのかを整理してください。

こうしたご相談を受けています

  • 取り分の少ない遺産分割協議書に、判を押すよう求められている
  • 遺産は渡さないので相続放棄してほしい、と言われた
  • 「相続分がないことの証明書」に署名押印してほしいと連絡が来た
  • 遺産がどれだけあるのか、教えてもらえない
  • 話し合いが何年も止まったままになっている

遺産分割がまとまらなくなる理由

もめる原因は、必ずしも金額そのものではありません。

  • 介護や家業を担ってきた人と、そうでない人とで、貢献の見方が食い違う
  • 生前に受けた援助について、当事者ごとに記憶や評価が異なる
  • 長く連絡のなかった相続人が加わり、経緯が共有されていない
  • 相続人ではない配偶者が話し合いに関わる
  • 遺産の全体像が分からず、互いに疑いが生じる

いずれも、当事者どうしでは解きにくい種類の行き違いです。介護の貢献は寄与分、生前の援助は特別受益として、法律上の枠組みで扱えます。感情の問題を、金額の問題に置き換えられるということです。

詳しくは寄与分特別受益で説明しています。

遺産分割を弁護士に依頼すると、何が変わるか

親族と直接やりとりしなくてよくなる

相手が親族だからこそ、言いにくいことがあります。角が立つのを避けて譲り続け、あとで後悔する方は少なくありません。

代理人が入れば、やりとりは弁護士が行います。言うべきことを言っても、関係が直接悪くならずに済みます。

遺産の全体像を調べられる

他の相続人が財産を把握していて、こちらが知らされていない。この状態では、示された案が妥当かどうか判断できません。

預貯金の残高証明や取引履歴、不動産の登記事項証明書や査定書を取り寄せ、財産目録を作ります。調べて初めて、話し合いの土台が揃います。

調停・審判まで続けて任せられる

話し合いでまとまらなければ、家庭裁判所の調停に進みます。それでも決まらなければ審判です。

段階が変わっても担当は変わりません。経緯を説明し直す必要はありません。調停を申し立てられた段階、すでに調停が始まっている段階からでもお引き受けします。

遺産分割について、いつ相談すればよいか

いまの状況急ぐ度合い
相続が起きたが、話し合いはこれから 低い
遺産の内容を教えてもらえない やや高い
協議書や証明書に、署名押印を求められた 高い
相続放棄をするよう求められている 非常に高い
家庭裁判所から、調停の書類が届いた 至急

相続放棄を求められている場合は、とくにお急ぎください。家庭裁判所での相続放棄には期限があり、また一度受理されると撤回できません。相手の言う「放棄」が、家庭裁判所の手続を指しているのか、単に何も受け取らないという意味なのかによって、意味も影響もまったく違います。

調停の書類が届いた場合は、指定された期日までに答弁書を出す必要があります。放置すると、こちらの言い分がないまま話が進みます。

遺産分割の代理をご依頼いただいてからの流れ

1

相続人の調査

亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をすべて取り寄せ、相続人を確定して関係図を作ります。相続人が確定しないと、協議も調停もできません。

2

遺産の調査

預貯金の残高証明と取引履歴、不動産の登記事項証明書や査定書などを取り寄せ、財産目録を作ります。生前の使い込みが疑われる場合は、そこも調べます。

3

分割案の作成

法定相続分を基準に、特別受益や寄与分を踏まえた案を検討します。ここで初めて、何をどこまで主張するかが決まります。

4

遺産分割協議の代理

裁判所を使わずに話し合える場合は、協議で進めます。合意できれば、名義変更にそのまま使える協議書を作成します。

5

調停・審判の代理

まとまらない場合、話し合いに応じてもらえない場合は、家庭裁判所の調停に移ります。決まらなければ審判で判断を求めます。

6

遺産の分配

決まった内容に従って、預貯金の払い戻しや不動産の名義変更を進め、遺産を分けます。

手続の全体像は遺産分割の進め方、調停そのものについては遺産分割調停をご覧ください。

遺産分割の代理にかかる費用

2つのプランからお選びいただけます。

  • 通常プラン 着手金をお預かりし、報酬金の割合を抑えます
  • 着手金無料プラン 着手金をいただかず、解決したときにまとめて精算します

遺産は受け取れる見込みだが、いま手元に現金がない。そうした場合は後者をご検討ください。ご事情によってお選びいただけないこともありますので、ご相談の際にお尋ねください。

金額は弁護士費用・料金のページに掲載しています。

遺産分割でお困りの方からのご質問

「相続分がないことの証明書」とは何ですか

正式には特別受益証明書といいます。生前に十分な援助を受けているため、相続で受け取る分はない、という内容の書面です。

これに署名押印すると、遺産を受け取れなくなります。名前から内容が想像しにくいため、意味を理解しないまま押してしまう例があります。実際に生前の援助があったかどうかを確かめてから判断してください。

きょうだいと争うことになりませんか

代理人が入ることで、かえって話が静かに進むことがあります。感情のこもったやりとりが減り、法律上の基準に沿って整理されるためです。

また、調停は裁判とは違います。調停委員を挟んだ話し合いの場であり、相手と顔を合わせずに進めるのが通常です。

どれくらい時間がかかりますか

協議でまとまるか、調停に進むかで大きく変わります。相続人の人数、不動産の有無、遺産の内容によっても違います。

見通しは、ご相談の段階でお伝えします。止まったまま何年も経つより、進め方を決めてしまうほうが結果的に早く終わります。

遺産の中に不動産があります

不動産は分けにくいため、評価と分け方の両方でもめやすい財産です。誰かが取得して差額を金銭で払う、売って分ける、共有のままにする、といった選択肢があります。

共有のままにすると、次の相続でさらに複雑になります。この段階で決めておくのが望ましいところです。

遺産分割について、さらに詳しく

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