残業代請求・不当解雇の労働問題を船橋の弁護士に相談
船橋シーアクト法律事務所は、残業代請求、不当解雇、退職勧奨、在職強要等、労働問題に関するご相談を多数お受けしております。
労働問題のこんな悩みはありませんか?
- 会社が残業代を払ってくれない。
- いわゆる名ばかり管理職として残業代がもらえない。
- いきなり不当な理由で解雇された。
- 退職を強要されている。
- 会社を辞めたいのにやめさせてもらえない。
このような問題について弁護士は様々な解決方法をとることができます!
船橋シーアクトの残業代請求・不当解雇相談の特徴
1 平日夜間・土曜日も相談可能
当事務所は平日夜間や土曜日も相談可能ですので、仕事帰りや・お休みの日にご相談ください。
2 着手金無料の完全成功報酬制も可能
当事務所では、残業代請求と不当解雇については、着手金を無料として依頼をしやすいようにしております。
完全成功報酬制ですので、弁護士費用は事件が終了した際に手に入ったお金でお支払いいただければ大丈夫です。
弁護士にいつ相談するべきか
残業代や不当解雇による未払い賃金請求のためには事前に証拠を検討する必要があります。場合によっては,請求前に証拠を集める必要がある場合もあります。
また,残業代や未払い賃金の時効は2年間ですので,請求が遅くなればなるほど請求できる金額は減っていくことになります。
早い段階で弁護士に相談することにより,労働問題を有利な解決に導くことができます。
当事務所では労働問題の初回相談は無料ですのでお早目のご相談をおすすめいたします。
弁護士に依頼するメリット
正当な残業代や未払い賃金を請求できる。
残業代はあなたが働いたことに対する正当な対価です。
あなたが泣き寝入りをせずに弁護士が計算した適正な残業代をしっかり請求することにより、少しずつ世の中の会社が法律を守るようになることでしょう。
会社と直接話し合う必要がなくなる。
労働トラブルに巻き込まれている際に、会社の上司などと、やり合うことはそれ自体が大きなストレスになります。
弁護士に依頼すれば会社とのやりとりは弁護士が行うことができるのでこのようなストレスから解放されます。
弁護士の専門的なアドバイスを受けることができる。
労働問題は身近な半面、法律問題の中でもかなり専門的な知識や経験が必要な分野です。
弁護士が関与しないと会社の反論にうまく丸め込まれてしまったり、あなたの請求を無視されたりしまうことも多いです。
労働問題は、専門知識のある弁護士が関与することにより、会社の反論にも適切に対応し、あなたの請求が通る可能性が高まります。
労働審判や裁判もすることができる。
あなたの正当な請求をもし会社が無視したとしても、弁護士に依頼すれば労働審判や裁判などの手続も取ることができます。
労働問題でお悩みの方。一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。
弁護士費用について
船橋シーアクト法律事務所では、労働問題全般に関する弁護士費用について、明確な費用体系を定めておりますので、最終的に弁護士費用がいくらになるかわからないというようなことはありません。
また、残業代請求・不当解雇については着手金無料の完全成功報酬制を採用しております。
退職代行サポートについて
退職代行サポートについては、無料相談が可能です。
単に会社を辞めたい場合や、有休を消化したい場合など、お客様の希望に添ってあなたの退職をサポートします。
パワハラ・セクハラの相談について
パワハラ・セクハラの相談については、有料相談となります。
残業代請求・不当解雇の疑問ランキング・ベスト5
Q:管理職の肩書きなのですが、残業代の請求はできるのでしょうか?
A:管理職であるかどうかは、肩書きで判断されるわけではありません。
労働の実態や指揮監督権の有無などによって実質的に判断されますので、いわゆる名ばかり管理職の場合は残業代を請求することができます。
Q: 残業代を請求するための証拠はどのようなものがありますか?
A: タイムカードが典型的なものですが、そのほかにも労働時間を記載した業務日報、パソコンの起動・終了時刻の記録、残業時間中にやりとりした業務に関するメール、残業時間中の携帯電話からの発信記録、Suicaの利用明細等があります。
そのほかにも最近はGPSによる記録等も証拠として出されることがあります。
Q:始業時刻前や終業時刻後の朝礼、準備、掃除等の時間について残業代は請求できますか?
A: 残業時間となるのは、客観的に見て会社の指揮監督を受けている時間です。
朝礼や準備、掃除が義務付けられているものでしたらその分も残業時間として残業代を請求できる可能性があります。
Q:上司に明確に残業しろと言われてはいなかったのですが、残業代を請求することはできますか?
A:明確な残業の指示がなくても、あなたが残業していることを上司が知りながら許容・黙認していた場合には、通常残業代を請求することができます。
また、客観的に残業しなければ終わらない仕事を担当させられていた場合には、残業をする黙示の指示があったといえるため、通常残業代を請求することができます。
Q:不当解雇を争って解決する場合には元の職場へ復帰するしかないのでしょうか?
A:不当解雇を争うとしても、労働トラブルのあった会社では働きたくないと思うのはむしろ普通のことです。
その場合、会社に復帰せずに未払い賃金等に相当する和解金や解決金をもらって解決することもできます。
船橋周辺で残業代請求・不当解雇でお悩みの方へ
船橋周辺にお住まいの方は、東京都内の会社へ通勤されている方も多いです。
都内の会社で労働トラブルに見舞われた際には、仕事帰りや会社が休みの日に安心できる地元の法律事務所へご相談するのがおすすめです。
船橋市周辺で労働問題にお悩みの方は、船橋シーアクト法律事務所までお気軽にご相談ください。