財産分与

【学資保険】は離婚時に財産分与の対象になる|財産分与しない方法も

学資保険は財産分与でどうなる?
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【学資保険】は離婚時に財産分与の対象になる

【学資保険】を財産分与しない方法

【学資保険】は離婚時に財産分与の対象になる

  • 学資保険は将来の学費のための貯金と一緒
  • 学資保険を財産分与はするが、解約はしない方法
  • 解約しないのであれば名義変更が必要なことも

学資保険は将来の学費のための貯金と一緒

学資保険は、法的には財産分与の対象になります。

子どものための保険なので、子どもの親権者が取得して、財産分与の対象にはならないと考える方もいるかもしれませんが、そうはではありません。

なぜかというと、学資保険の保険料は夫婦が協力して稼いだ給料から支払われているからです。また、学費は貯金で貯めておく家庭もあるのに、貯金の形だと財産分与の対象になって、学資保険の形だと対象にならないとするのはおかしいからです。

もちろん、学資保険を財産分与の対象にしないことを夫婦間で合意できればそれでよいのですが、法的には財産分与の対象になるということです

児童手当は財産分与も対象?

ちなみに、児童手当も財産分与の対象になるのでしょうか?

児童手当と言っても、将来分の児童手当ではなくて、離婚時までに児童手当を貯めた預貯金のことです。これも学資保険と同様に財産分与の対象になります。

学資保険を財産分与はするが、解約はしない方法

学資保険を財産分の対象にした場合、別居時点解約返戻金額が評価額となります。この解約返戻金がわかる書類は、保険会社に請求すると郵送してくれます。

学資保険を財産分与するにしても、途中で解約すると損する場合が多いことから、可能であれば解約しないでおきたいところです。学資保険以外に預貯金などが財産分与の対象になっている場合には、預貯金で調整することによって学資保険を解約しないでおくことができます。

例えば、夫名義の預貯金が200万円、夫名義の学資保険の解約返戻金が200万円で財産分与する場合、貯金の半分と学資保険を解約した半分の合計200万円を妻に渡すのではなく、解約しないで、学資保険を全て妻に渡す代わりに貯金は渡さないなどの方法をとります。

解約しないのであれば名義変更が必要なことも

先ほど説明したように、学資保険を解約しない場合、通常は親権者が学資保険をもらうことになります。

通常学資保険の受取人は、名義人と同じ名義になっています。財産分与するときに、受取人だけ子ども名義に変えれば大丈夫だと思う方もいますが、これではダメです。名義人は、学資保険をいつでも解約できてしまうので、必ず名義人を親権者に変更するようにしましょう。

【学資保険】を財産分与しない方法

夫婦間で対象外とする合意をする方法

夫婦間で、学資保険分は親権者が取得することにして、財産分与の対象にはしないことで合意できれば、財産分与しなくてもかまいません。

学資保険を解約せず養育費で調整する方法

学資保険以外に調整可能なほどの預貯金がないけど、学資保険を解約しない方法はあるのでしょうか?

学資保険以外に調整可能なほどの預貯金がないのであれば、財産分与を行なう場合は、保険を解約して返戻金を折半せざるを得ません。ただし、離婚協議や離婚調停では柔軟な解決方法をとることも考えられます。

例えば、学資保険は親権者名義にすることを考慮して、養育費の額をその分低めに設定する方法や、進学時の学費負担割合について学資保険分を考慮する方法です。

まとめ:学資保険と財産分与について

  • 学資保険も財産分与の対象になる
  • 財産分与の対象だとしても解約しない方法はある
  • 夫婦の合意で財産分与の対象外にしてもよい
  • 養育費で調整する方法もある
ABOUT ME
弁護士豊田友矢
豊田 友矢
船橋シーアクト法律事務所の代表弁護士 千葉県弁護士会所属(第49837号) 交通事故・離婚・不貞慰謝料・遺産相続・中小企業法務等の相談を多数取り扱っている。