離婚調停が不成立になったら、その後どうする?
- 自動的に離婚裁判は始まらない
- 離婚調停の相手方側からはどうするか?
- 調停不成立後に離婚裁判を提起するには?
- 調停の不成立調書が必要な場合も
- 離婚裁判は離婚調停よりルールが多い
自動的に離婚裁判は始まらない
離婚調停が不成立になっても、自動的に裁判が始まるわけではありません。そのため、離婚しないまま別居状態が継続することになります。
どうしても離婚したいのであれば、離婚裁判を起こすことも考える必要があります。ただし、調停が不成立になっても、離婚裁判を起こすかどうかは自由です。裁判まではしたくない考えて別居状態を継続したり、数年後に再度離婚調停を行うというケースもあります。
離婚調停の相手方側からはどうするか?
離婚調停の相手方は、調停が不成立になったら、放置するか離婚裁判を起こすかを考えることになります。
特に離婚する必要はないと考えて調停が不成立になったのであれば、そのまま放置していれば良いです。相手が裁判を起こさなければ、そのまま別居状態が継続することになります。
ただし、相手が裁判を起こしてきたら無視するわけにはいきません。無視していると離婚が成立してしまう可能性が高いからです。その場合は、弁護士に相談・依頼するなりして、離婚裁判に対応する必要があります。
相手方側も離婚したいとは考えていたが、条件の問題で不成立になったのだとしたら、相手方側から離婚裁判を起こすことも選択肢の一つです。
調停不成立後に離婚裁判を提起するには?
離婚訴訟を提起するのであれば、訴状を家庭裁判所に提出する必要があります。
調停を行った裁判所と同じ裁判所へ提出することが多いですが、調停はできるけど裁判はできない裁判所もあります。●●家裁出張所というところで調停をやった場合には、裁判は出張所ではなく●●家裁で行うことになります。そのため、訴状の提出先も調停申立書を提出したところとは別になります。
調停の不成立調書が必要な場合も
離婚裁判を起こすには、事前に調停をしていないといけないというルールがあります。このルールは調停前置主義といいます。
調停を行った裁判所と同じ裁判所で裁判をやる場合は、裁判所は調停が行われたことがわかるので大丈夫ですが、調停を行った裁判所とは別の裁判所で裁判をやる場合には、調停の不成立調書を裁判所に提出する必要があります。
この不成立調書は、離婚調停を行った裁判所の窓口で申請すればもらうことができます。時間はかかりますが、調停が不成立となった当日中に受け取ることも可能です。
離婚裁判は離婚調停よりルールが多い
離婚裁判を離婚調停と同じようなものだと考えていると、ルールや流れの違いの大きさに驚くかもしれません。
調停は弁護士なしでやる方もそれなりにいます。他方で離婚裁判は、ほとんどの方が弁護士に依頼しています。
これは、裁判では決まり事が多いため、弁護士に依頼しないとそもそもうまく進行ができないことがあるからだと思います。