離婚調停

離婚調停の取り下げとは?方法やデメリットを解説

離婚調停の取り下げとは?方法やデメリットを解説

離婚調停の取り下げとは?

離婚調停を申し立てた側は、いつでも離婚調停を取り下げることができます。取り下げるには相手方の同意は必要ありません。

調停を取り下げると、調停は終了となります。つまり離婚は成立しないことになります。

調停の取り下げは、申立人側からしかできず、相手側からは取り下げることはできません。

離婚調停の取り下げ方法は?

離婚調停の取り下げは、法律上は口頭でもできることになっていますが、家庭裁判所の運用上、取り下げの意思を明確にするために、書面で取下書を提出することを要求されます。

そのため、担任裁判所に電話して取り下げたい旨伝えたり、調停中に調停委員に伝えるだけでは、取り下げたことにならないのが通常です。

もっとも、取り下げたい旨を裁判所や調停委員に口頭で伝えると、取下書のひな形をもらえるので、それに記載して郵送すれば取下が完了します。

離婚調停を弁護士に依頼中に、離婚調停を取り下げたい場合には、弁護士にその旨依頼して取下書を作成手裁判所に提出してもらえば良いでしょう。

取下書の書式例は以下のようなものです(これは横浜家裁の書式です)。

取下書

一度取り下げても再び離婚調停はできる

離婚調停は、一度取り下げても、再度離婚調停を申し立てることは可能です。

よくあるのは、別居後直ぐに離婚調停を申し立てたが、相手が調停に来るのを拒否したり、条件にかかわらず離婚を拒否していたために、調停を取り下げて、時間をおいて落ち着いてから再度調停を申し立てるケースです。

離婚調停を取り下げることのデメリットは?

相手方が完全に離婚を拒否している場合などに、離婚調停の取下を調停委員からすすめられることがあります。

ところが、初回の期日から相手が完全に離婚を拒否しているケースで、ほとんど話し合いをすることなく調停を取り下げてしまうと、調停前置主義をみたしたことにならないで、裁判を起こしても再度離婚調停に付される可能性があります。

そのため、調停を終わりにした後に、離婚裁判を起こすことを考えているのであれば、調停の取下ではなく、「不成立」という形にしてもらう方が安心です。

 

ABOUT ME
弁護士 豊田 友矢
千葉県船橋市の船橋シーアクト法律事務所の代表弁護士 離婚・不貞慰謝料・遺産相続・交通事故・中小企業法務等の相談を多数取り扱っている。