この記事の結論
- 結婚で名字を変えた側は、離婚すると自動的に元の名字に戻ります。
- 結婚中の名字を続けたい場合は、離婚の日から3か月以内に届出が必要です。
- 子どもの名字と戸籍は、自動では変わりません。親権を取っても同じです。
離婚したあと、名字と戸籍がどうなるかを説明します。
ここで見落とされやすいのが、子どもは自動で移らないという点です。
名字はどうなるか
元夫婦の名字
| 結婚で名字を変えた側 | 離婚すると自動的に結婚前の名字に戻ります |
|---|---|
| 名字を変えなかった側 | 影響はありません |
結婚中の名字のままにしたい場合は、届出が必要です。
期限は離婚の日から3か月
「離婚の際に称した氏を称する」届出をします。この期間を過ぎると、手続きが重くなります。結婚中の名字を続けることを、婚氏続称といいます。
子どもの名字
変わりません。両親が離婚しても、離婚前の名字のままです。
旧姓に戻った母親と暮らす場合、子どもの名字を母親に合わせるには、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申し立てる必要があります。
戸籍はどうなるか
元夫婦の戸籍
結婚で名字を変えた側は、原則として結婚前の戸籍に戻ります。
ただし、次の場合は新しい戸籍を作り、その筆頭者になります。
- 結婚前の戸籍がすでにない
- 新しい戸籍を作ることを希望した
- 婚氏続称の届出をした(この場合は自動的に新戸籍が作られます)
名字を変えなかった側は、離婚後も同じ戸籍のままです。
子どもの戸籍
離婚前の戸籍に残り続けます。
親権を取っても、自動では移りません
母親が親権を取ったからといって、子どもが母親の戸籍に入るわけではありません。ここを誤解している方が多くいます。
子どもを母親の戸籍に入れるには
3つの手順が要ります。
1 母親が筆頭者の戸籍を作る
実家の戸籍に戻っている場合、そこに子どもを入れることはできません。先に自分が筆頭者となる戸籍を作る必要があります。
2 子の氏の変更許可を申し立てる
家庭裁判所への申立てです。
ここが分かりにくいところですが、婚氏続称で子どもと同じ名字を名乗っていても、この手続きは必要です。見た目は同じ名字でも、法律上は別の氏として扱われるためです。
3 入籍届を出す
氏がそろったら、入籍の手続きをします。これで子どもと母親が同じ戸籍に入ります。
離婚の条件を決めるときに、あわせてご相談ください
名字と戸籍は、離婚が成立してから動く手続きです。ただし、期限があるものや、順番を守らないと進めないものがあります。離婚を決める段階で見通しを立てておくと、後で慌てずに済みます。
