この記事の結論
- 相手の扶養に入っていた場合、離婚するとその保険は使えなくなります。
- 手続きは、離婚前と離婚後でどの保険に入るかによって変わります。
- 子どもは自動では移りません。親権を取っても手続きが必要な場合があります。
離婚すると、それまで使っていた保険が使えなくなることがあります。
どう手続きするかは、離婚前に入っていた保険と、離婚後に入る保険の組み合わせで決まります。
自分の保険をどうするか
国民健康保険 → 国民健康保険
資格を失った側が、新たに資格取得届を出します。
離婚後に引っ越して転入届を出している場合は、別に資格取得届を出す必要はありません。
その後、保険証の交付を受ければ使えるようになります。
健康保険 → 国民健康保険
この形がいちばん手間がかかります。相手の協力が要るためです。
- 世帯主だった側が、勤務先を通じて資格喪失届を出す
- 資格喪失証明書を取得してもらう
- それを役所に出して、国民健康保険の加入手続きをする
相手が動かないと進みません
資格喪失証明書は、相手の勤務先を通じてしか取れません。離婚後に連絡が取りづらくなる前に、段取りを決めておいてください。
離婚後に勤務先の健康保険に入る場合
離婚前がどちらであっても、勤務先で手続きをすれば済みます。資格喪失証明書は要りません。
子どもの保険をどうするか
元の世帯主が親権を取った場合
手続きは要りません。これまでの保険をそのまま使えます。
元の世帯主でない側が親権を取った場合
離婚前の保険によって変わります。
| 離婚前が健康保険 | そのまま使えます。ただし保険証は元の世帯主に届きます |
|---|---|
| 離婚前が国民健康保険 | 新たに加入手続きが必要です |
使えるとはいえ、保険証が相手のもとに届くのは不便です。親権を取った側の保険に移すことも考えられます。その場合は資格喪失証明書が必要になります。
離婚が成立する前に段取りを
保険の手続きは、相手の協力が必要になる場面があります。離婚してから頼むより、条件を決める段階で「いつまでに証明書をもらうか」まで話しておくほうが確実です。
