この記事の結論
- 相続でやることは3つ。誰が相続人かを確定し、財産を調べ、分けることです。
- 単純に見えますが、この3つそれぞれでもめます。
- 特にもめやすいのは、不動産が遺産に含まれている場合です。
相続とは、亡くなった人の遺産を、配偶者や子どもが引き継ぐことです。
亡くなった人を被相続人、引き継ぐ人を相続人といいます。
やることを大づかみに言えば、財産をすべて確認し、相続人の間で分け、相続税がかかる人が納める。それだけです。
ところが、この過程に問題が積み重なります。
最初に押さえる3つ
1 誰が相続人か
相続で最も基本であり、最も重要です。ここを間違えると、後の話し合いがすべて無効になります。
配偶者と子どもだけなら分かりやすいのですが、次のような場合は判断に知識が要ります。
- 亡くなった方が再婚している
- 連れ子がいる
- 養子がいる
- 本来の相続人がすでに亡くなっている
- 婚姻外の子がいる
詳しくは相続人の範囲と法定相続分で説明しています。
2 何が相続財産か
相続人が分けられるのは相続財産に限られます。どこまでが含まれるかを知らないと、分けようがありません。
判断に迷うものが数多くあります。
- 借金
- 生命保険
- 死亡退職金
- 所有する賃貸不動産の賃料
詳しくは遺産に含まれるものをご覧ください。
3 どの割合で分けるか
自分の取り分に直結します。
遺言がない場合は、法定相続分という法律で定められた割合で分けることになります。
なぜもめるのか
相続人が誰かという段階でもめる
亡くなった方が再婚していて、前の配偶者との間に子がいる場合などです。相続人どうしのつながりが薄いほど、話がまとまりにくくなります。
面倒を見た人が多く求める
亡くなった方の介護をしていた相続人が、その分を取り分に反映してほしいと言い出す場合です。
これは寄与分の問題として扱われます。
生前にもらっていた人がいる
逆に、生前に贈与を受けていた相続人の取り分は少なくてよいはずだ、という主張です。
これは特別受益の問題です。
不動産があるともめる
ここが最ももめやすいところです。
分ける割合は法律で決まっていますが、誰がどの財産を受け取るかは決まっていません。
自宅があると、2つの争点が生まれます
誰がその不動産を相続するのか。そして、その不動産をいくらと評価するのか。金額が動けば、他の相続人の取り分も動きます。
早い段階でご相談ください
相続人の確定と財産の調査は、話し合いを始める前に済ませておくものです。これが曖昧なまま進めると、まとまった後でやり直しになることがあります。何から手をつけるかからお伝えします。
