この記事の結論
- 財産分与、養育費、慰謝料は原則として非課税です。
- ただし、金額が過大だと贈与税がかかることがあります。
- 不動産で財産分与をした側には、譲渡所得税がかかります。
離婚でお金や不動産が動くと、税金が関わってきます。
問題になるのは2つです。
| 贈与税 | 受け取った側にかかる |
|---|---|
| 譲渡所得税 | 渡した側にかかる |
どちらも原則としてはかかりません。例外にあたるかどうかが問題になります。
財産分与と税金
受け取った側は原則として非課税です。もともと夫婦で築いた財産を分けるだけだからです。
ただし、金額が過大な場合は贈与税がかかることがあります。
渡した側に譲渡所得税がかかります
不動産などで財産分与をした場合です。現金で渡すか、不動産で渡すかで税金の扱いが変わります。自宅を相手に渡す形にするなら、事前に確認してください。
養育費と税金
原則として非課税です。
ただし、名目が養育費であっても、次のような場合は贈与とみなされ、贈与税がかかることがあります。
- 金額が過大である
- 将来の分まで含めて一括で渡した
- 養育費として実際に使っていない
2つ目は見落とされやすい点です。まとめて渡せば安心、とは限りません。
慰謝料と税金
原則として非課税です。損害賠償にあたるためです。
こちらも、金額が過大であるような場合は、贈与税がかかることがあります。
渡し方によって税金が変わります
同じ金額でも、現金か不動産か、分割か一括かで扱いが変わります。条件を決めてから相談すると、選び直せません。個別の税額については税理士のご確認が必要ですが、どこに注意すべきかは条件を決める段階でお伝えできます。
