養育費

養育費を払っている人と結婚するとどうなる?生活は苦しい?

養育費を払っている人と結婚したら

あなたが結婚しようとしている人がバツイチ養育費を払っているとします。

養育費を払っている人と結婚するとどうなるのでしょうか?再婚しても養育費の支払いを継続する必要があるのか?再婚後にあなたとの間に子どもが生まれたらどうなるのか?不安な点もあるかともいます。

ここでは、養育費を払っている人と結婚したらどうなるのか、養育費で生活が苦しい場合はどうすればいいのか、養育費をしっかりと払っている人と結婚するメリットについても解説します。

この記事でわかること
  • 結婚しても養育費を払い続けるのか?
  • 結婚後に子どもが生まれたらどうなる?
  • 自分たちの生活が苦しくても支払いを続けるのか?
  • 支払いを止めてしまったら最悪の末路も・・・
  • 再婚後に養育費の減額ができる場合も!
  • 結婚相手の前妻も再婚していたら・・・
  • 養育費を払っている人と結婚するメリットとは?

再婚しても養育費を払い続けるのか?

養育費を払っているバツイチの人と結婚した場合、結婚後もその人は養育費を払い続ける必要があるのでしょうか?

結論からいうと、法的には払い続ける必要があります。

なぜかというと、再婚したとしても、前妻との間の親子関係には何の影響もないので、親としての扶養義務(民法877条1項)を負うことも変わらないからです。

民法第877条(扶養義務者)

直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

ですので、養育費を払っている人と結婚して、あなたという新しい家族ができたとしても、その結婚相手は養育費を払い続ける必要があるのです。

ただし、養育費の額を減額できる場合もありますが、これは後で説明します。

再婚後に子どもが生まれたらどうなる?

もし、あなたが養育費を払っている人と結婚して、2人の間に子どもが生まれたとします。それでも、結婚相手は、前妻との間の子どもの養育費を払い続けなければなりません。

あなたにとっては、自分と結婚相手との間にできた子どもが唯一の大事な子だと思います。それでも前妻との間の子にとっては、再婚相手が父親であることには変わらないのです。法的に見ても、あなたとの間に子どもが生まれたからといって、再婚相手の前妻の子に対する扶養義務が消えるわけではありません。

それに、子どもの立場からみても、自分の父親が再婚したからといって、何も悪くない自分の養育費がもらえなくなってしまうのではおかしいと思うのではないでしょうか。

自分たちの生活が苦しくても支払いを続けるのか?

そうはいっても、自分たちの生活を犠牲にしてまで前妻との間の子の養育費を支払い続ける必要があるのでしょうか?

そう思う方も多いと思います。そう考えるのは当然かもしれません。

あなたの結婚相手ですら、養育費の支払いを継続するよりもあなたとの生活や、あなたとの間の子のことを優先しようしてくれることも多いでしょう。

しかしながら、この場合でも、勝手に養育費の支払いを止めてしまうと、あなたやあなたの子どもの生活が楽になるどころか、より厳しくなってしまう可能性があるのです。

支払いを止めてしまったら最悪の末路も・・・

自分たちの生活が苦しいからと、勝手に養育費の支払いを止めたらどうなるのでしょうか?

ここでは、前妻との間の養育費の取り決めを、公正証書や調停調書にしているケースで考えてみましょう。

この場合、勝手に支払いを止めると、預貯金や給料が差し押えられてしまう可能性が高いです。

預貯金はその口座内にある全額まで、給料は手取りの2分の1まで差し押さえが可能です。

貯金が全て使えなくなり、給料が半分になったら、生活がより一層苦しくなります。さらに、勤務先の会社に差し押さえが発覚するので、仕事を辞めてしまう人もいます。そうしたら、無収入になります。

結果的に養育費を支払っていたときよりも、さらにお金がなくなってしまうという末路を迎えることも十分あり得るのです。

再婚後に養育費の減額ができる場合も!

これまで見てきたように、養育費を払っている人が再婚しても、それだけでは養育費の支払いを止めることはできません。

それでも、あなたと養育費を払っている人との間に子どもができた場合など、そのまま養育費を支払い続けると、生活ができないという場合があります。

そして、あなたとの間に生まれた子どもは、父親を選ぶこともできないのに、たまたま前妻の子よりも後に生まれたからと言って、経済的に劣後することになるのは逆に不公平でしょう。

例えば、結婚した相手が前妻の子に養育費を月10万円払っているために、あなたとの間の子の生活費に使える金額が月1万円だけになってしまったらどうでしょう?やはり不公平ではないでしょうか?

このような場合、扶養義務者の増加という事情変更を理由に養育費の減額ができる可能性があります。

これについては、再婚したら養育費は打ち切りや減額になる?支払わない方法は?の記事で詳しく説明していますので、参考にして下さい。

結婚相手の前妻も再婚していたら・・・

結婚相手の前妻、つまり養育費をもらっている方も再婚したらどうなるでしょうか?

この場合でもあなたの結婚相手は養育費を支払い続ける必要があります。

前妻が再婚しても、あなたの結婚相手の扶養義務は消えないのです。

ただし、その前妻の再婚相手が前妻との間の子を養子縁組した場合には話しが変わってきます。

この場合は、養育費の支払をストップできる可能性があります。多田勝手にストップすると、やはり差し押さえをされる危険があります。

ですので、前妻との間で合意書を作成するか、養育費をストップするための調停・審判をしなければなりません。

これについては、養育費はいつまで?支払いを止めるタイミングとリスクについての記事で解説しましたので参考にしてください。

養育費を払っている人と結婚するメリットとは?

養育費払っている人

世の中には養育費を払っていない人もいるが・・・

あなたの結婚相手がバツイチだとします。そして前妻との間に子どもがいるとします。その子どもは前妻と一緒に暮らしているとします。

このとき、あなたの結婚相手が養育費を払っている方がいいのか、払っていない方がいいのか、どちらでしょうか?

養育費を払っていない方が、収入をあなたとの生活に全部使うことができるからいいのではないかと思う方もいるでしょうか。でも実はそうではありません。

養育費の支払をしないことを合意しているのであればいいですが、大抵はそのような合意はしていません。ただ養育費を払っていないだけです。

もし、養育費の金額も決めていたにもかかわらず滞納しているとしたらどうでしょうか?

あなたと結婚した後に、滞納分の養育費、数十万、それどころか数百万の差し押さえがされるリスクがあります。

そうしたら貯金が全部なくなり、給料も手取りの半分になってしまう可能性があるのは、先ほど説明したとおりです。

養育費を払っている人との結婚はメリットも多い

養育費をちゃんと払っている人と結婚すれば、そのようなリスクはありません。これが養育費をしっかり払っている人と結婚するメリットの一つです。

それ以外にも、養育費の支払いを継続している人は、給料から養育費を払った中で生活で得きるようしっかりとした金銭感覚をもっていることが多いです。無駄遣いをしない人が多いのではないのでしょうか?

また養育費の支払っている人の割合が3割程度という調査結果もある中、養育費をしっかり払っている人というのは、子どもを大事にする、子育てのことをしっかりと考えている人といえるのではないのでしょうか。

そういう人は、あなたとの将来の生活や、もし子どもが生まれたらその子のことも大事にしてくれる可能性が高いのではないでしょうか?

このように、もしあなたと結婚する人がバツイチで子どもがいる場合には、養育費をしっかりと払っているということは、あなたとの結婚生活にとっても大きなメリットであると思います。

ABOUT ME
弁護士豊田友矢
豊田 友矢
船橋シーアクト法律事務所の代表弁護士 千葉県弁護士会所属(第49837号) 交通事故・離婚・不貞慰謝料・遺産相続・中小企業法務等の相談を多数取り扱っている。