養育費

再婚したら養育費は打ち切りや減額になる?支払わない方法は?

再婚すると養育費はどうなる?

相手が再婚しても養育費を支払い続ける必要はあるの?

相手が再婚すれば、再婚相手の収入で子どもは生活できるから、もう払わなくても良いのでは?

という疑問を持つ人もいると思います。

逆に、

自分が再婚したら養育を支払い続ける必要はあるの?

自分が再婚したら、再婚相手や、再婚相手との間に生まれた子の生活費も負担する必要があるので、養育費を払うと生活が苦しいから、減額できないのか疑問を持つ人もいると思います。

このように、相手や自分が再婚したときに、養育費の打ち切りや減額になるのかという疑問について解説します。

注意点:養育費をもらう側(子を監護する側)が父親の場合もありますが、ここでは説明のわかりやすさを重視して、母親が養育費をもらう側であることを前提とします。父親が子を監護する側である場合には、「母親」と書いてあるのを「父親」に読み替えてください。

養育費をもらう側(主に母親)が再婚した場合

養育費をもらう側である母親が再婚したときに、父親は養育費を支払い続ける必要があるのでしょうか?

これは、母親の再婚相手が連れ子と養子縁組をしたかどうかで、大きく変わってきます。

養子縁組した場合

連れ子と養子縁組をすると、再婚相手はその子どもの生活の面倒を見る責任を引き受けたことになります。

そのため、養子縁組をした場合、再婚相手が実の父親よりも優先的に子どもの扶養義務を負うことになります。

その結果、実の父親の子どもに対する扶養義務は二次的なものになります。

ですので、原則として、実の父親による養育費支払いの打ち切り(正確にいうと養育費支払い義務の取消し)が認められます。

ただし、再婚相手の収入が子どもの養育をするのに十分でない場合には、実の父親の扶養義務はなくならないので、養育費の打ち切りまでは認められず、せいぜい減額が認められるにすぎません。

再婚相手と養子縁組しない場合

再婚相手が連れ子と養子縁組しない場合には、いくら一緒に暮らしていても、再婚相手は連れ子に対する法的な扶養義務は負いません。

そうすると、再婚前の状態と同じように、実の父親のみが子どもに対する扶養義務を負うことになります。

その結果、母親が再婚をしたことを理由に、父親が養育費の打ち切りや減額を求めても、原則として認められることはありません。

ただし、かなり例外的なケースですが、母親の再婚相手が裕福で、実際に連れ子の養育をしている場合には、実の父親の養育費の減額が認められることもあり得ます。

母親が再婚したときのまとめ:

  • 養子縁組したら原則養育費打ち切り
  • ただし、再婚相手の収入が少ない場合は減額だけのこともある
  • 養子縁組しなければ原則養育費の減額はなし
  • ただし、再婚相手がかなりの高収入の場合は例外もある

養育費を払う側(主に父親)が再婚した場合

養育費を払う側である父親が再婚した場合に、養育費の減額や打ち切りは認められるのでしょうか?

これは、大きく3つの場合に分けて考えるのがわかりやすいです。

  • 再婚しただけの場合
  • 再婚相手の連れ子を養子縁組した場合
  • 再婚相手との間に子どもができた場合

の3つです。

①再婚しただけの場合

現実問題として、養育費を払う側の父親が再婚しただけで、養育費の減額が認められたケースはかなり少ないです。

ただこれは、父親側が、再婚して直ぐに養育費の減額を求めることはあまりないことも影響していると思います。

現実問題として、父親が実際に養育費の減額を求める時期は、再婚して直ぐではなく、再婚相手との子を養子縁組したか、再婚相手との間に子が生まれたタイミングが多いので、再婚しただけで養育費の減額を認めた実例が少ないのではないでしょうか。

そのため、実例が少ないからといって、理論的には、再婚しただけで養育費の減額が認められないワケではありません。

ただし、再婚だけで養育費の減額が認められるためには、

  1. その再婚を養育費合意時に予測できなかったこと
  2. 再婚相手が無収入or低収入
  3. 再婚相手が現状以上に稼げる見込がないこと

の全てを満たすことが必要です。

ところが、これを全て満たすケースは少ないのではないでしょうか。

まず、離婚後数ヶ月で再婚した場合や、婚姻中の浮気相手と再婚した場合には、1の要件は満たさないのが通常です。

また、再婚相手に自分の生活費分くらいは稼げる収入があれば2の要件を満たしません。

さらに、再婚相手が無収入であっても、本来は働けるのであれば3の要件を満たしません。

再婚相手に乳幼児の連れ子がいて働けない場合は、3の要件を満たす可能性があります。ただし、乳幼児の連れ子がいる場合は養子縁組をすることも多く、その場合は後で説明する②再婚相手の連れ子を養子縁組した場合の問題になります。

父親が再婚しただけの場合のまとめ:

  • 再婚だけで養育費減額を認めた実例はほとんどない
  • ただ、理論的には再婚だけでも減額できる可能性はある
  • 結局、再婚だけで減額できる要件を満たすケースは少ない

②再婚相手の連れ子を養子縁組した場合

再婚相手の連れ子を養子縁組した場合は、再婚しただけの場合に比較すれば、養育費の減額が認められる可能性は高いです。

なぜかというと、再婚相手には収入があるか、仮に無職だとしても働こうと思えば働けることが多いですが、連れ子は自分の生活費を自分で稼ぐことはできないのが通常だからです。

他方で、再婚相手との間に子どもができた場合と比べれば、養育費の減額が認められるケースはやや少ないです。

これは、養育費を決める時点では、再婚相手との間に新たに子どもができることまでは予測できないことが多いのに対して、再婚と養子縁組をすることは予測できることの方が多いからです。

例えば、父親が離婚の数ヶ月後に再婚したとしても、その後に子が生まれた場合には、子の出生自体は予測の範囲外として減額が認められるのに対して、離婚の数ヶ月に再婚と養子縁組をすることは予測の範囲内として減額が認められないことが多いです。

父親が再婚して養子縁組したときのまとめ:

  • 連れ子と養子縁組すれば減額請求が認められることが多い
  • 養育費合意後時に予測できた養子縁組の場合は、減額が認められないことがある

③再婚相手との間に子どもができた場合

養育費を払う側である父親と再婚相手との間に子どもが生まれた場合は、養育費の減額が認められやすいです。

新たに生まれた子は何も悪くないのに、前妻の子よりも経済的に厳しい生活を送らなければいけないのは不公平だからです。

また、仮に養育費合意時に再婚の予定があったとしても、再婚相手と間に子どもができるかどうかはまではわからないことが多いからです。

ですので、再婚相手との間に新たな子が生まれた場合には、原則として養育費減額は認められると考えて良いでしょう。

ただし、例外的に減額が認められないケースもあります。それは、父親側が、子が生まれることをわかって養育費の額を決めた場合です。子が生まれることが予測可能な状態で養育費の金額を決めた以上、その後に子が実際に生まれても約束した養育費の額を支払い続けるべきでしょう。

そのため、養育費の合意時に既に再婚相手が妊娠していた場合などには、実際に子が生まれて直ぐに養育費の減額を求めても、減額が認められないことが多いです。

もっとも、子どもが生まれて直ぐではなく、数年経ってから、年齢とともに子どもの生活費が増大したタイミングで減額請求をした場合には、減額が認められることもあります。

父親と再婚相手の間に子ができた場合のまとめ:

  • 養育費減額は原則として認められる
  • 合意時に既に妊娠していた場合などは減額しないことが多い
  • それでも時間が経てば減額が認められることもある

お互いが再婚した場合

父親と母親のお互いが再婚した場合は、上で説明した母親だけが再婚した場合と父親だけが再婚した場合の双方が適用されます。

簡単にまとめると、まず、母親の再婚相手が子どもと養子縁組した場合は、父親の再婚の有無にかかわらず、原則として養育費の打ち切りが認められることになります。

次に、母親の再婚相手と子どもが養子縁組していなくとも、父親と再婚相手との間に子どもが生まれるなどした場合には、養育費の減額が認められる可能性があります。

再婚と養育費打ち切り・減額可能性のまとめ

再婚と養育費の打ち切り・減額の可能性について、これまでの説明を簡単にまとめると、以下の表のとおりになります。

それぞれの項目についての詳しい内容は、上で説明した部分を参考にしてください。

どちらが再婚したか? 養子縁組や子の出生? 打ち切り・減額可能性
養育費をもらう側(主に母親)が再婚 養子縁組なし 打ち切りや減額されることはほとんどない
養子縁組あり 打ち切りされることが多いが場合によっては減額のみ
養育費を払う側(主に父親)が再婚 再婚相手との間に子なし 減額されることは少ない
再婚相手の連れ子を養子縁組 減額されることがある
再婚相手との間に子が生まれる 減額されることが多い

再婚を理由に養育費を払わない方法とは?自動的に打ち切り・減額になる?

母親や父親が再婚したことを理由にして養育費を払わない、または減額する方法を解説します。

まず、再婚したからといって、何の手続もせずに勝手に養育費を打ち切ったり、減額した場合どうなるのでしょうか?

この場合、養育費を公正証書や調停調書で合意していた場合、給料や預貯金を差し押えられてしまいます。

実は、再婚したからといって、その瞬間から自動的に過去に決めた養育費の額がゼロになったり、減額されたりはしないのです。

そのため、再婚の事実を知っても、そのまま何もしなければ、過去に決めた養育費の金額の支払い義務が発生し続けることになります。

実際に養育費の打ち切りや減額するためには、父親と母親の間で新たに養育費について合意をするか、養育費減額調停・審判をする必要があります。

新たに合意する場合、口頭で打ち切りや減額の了承をもらっても、それを証明できないと、あとで元々決めた金額の養育費の請求を受けたり、差し押えられる危険があります。

ところが、養育費をもらっていた側が、養育費の打ち切り・減額に応じた上で、さらに合意書まで作成してくれるケースはそこまで多くはないのではないでしょうか?

そのため、基本的には養育費の減額調停を申し立てることが多いかと思います。

再婚による減額はどれくらい?シミュレーションするには?

母親(養育費をもらう側)の再婚のケース

先ほど説明したとおり、再婚相手が子どもと養子縁組をしていなければ、基本的に養育費は減額されません。そのため、減額分をシミュレーションする必要はありません。

他方で、養子縁組をした場合には、打ち切りが認められることがほとんどです。

例えば、母親が養育費を月5万円もらっていたとしても、母親が再婚して、しかも再婚相手が養子縁組をした場合には、養育費は0円になることが多いです。この場合も、減額ではなく打ち切り(0円)なので、シミュレーションするまでもないです。

例外的に、再婚相手の収入が少ない場合には、養育費が0円にはならず減額にとどまることもあります。

ところが、この場合どれくらい減額されるかのシミュレーションはとても難しいです。少なくとも、養育費算定表を見るだけでは一切わかりません。再婚相手の収入を知る必要もありますし、算定表の基になっている改定標準算定方式を用いて複雑な計算をする必要もあります。

そのため、弁護士に相談するのが良いでしょう。

父親(養育費を払う側)の再婚のケース

父親が再婚した場合に、どれくらい養育費が減額されるかを計算するにはかなり複雑な計算が必要になります。

しかも、再婚相手の収入の有無とその額、再婚相手が働ける状態かどうか、再婚相手との間に生まれた子の有無とその人数などがわからないと、減額分の正確な計算もできません。

さらに、再婚相手との子の生活費だけを考慮するのか、それとも再婚相手の生活費までも考慮するのかという問題もあります。

そのため、自分でシミュレーションするのが難しいのはもちろんですが、弁護士に相談したとしても、その場でさっと計算してもらうのも難しいでしょう。時間をかけたとしても、そもそも争いのない一律の金額を算定すること自体困難です。

もっとも、正確ではないし、正式な方法でもないですが、どれくらい減額される可能性があるかを大まかに知る方法があるので説明します。

ただ、この方法は、ケースによっては、正式に計算した金額と、大きくズレることもあるので、注意が必要です。

簡単なシミュレーション方法

まず、養育費の対象となっている前妻との間の子の年齢・人数をカウントする。

次に、再婚相手との子の年齢・人数をカウントする。

これを全部合計して、算定表で養育費を算出する。

例えば養育費の対象となっている5歳の子が1人、再婚相手との間に1歳の子が1人いる場合は、0歳~14歳の子が2人の算定表を使う。

次に、その算定表から出される養育費の額を、それぞれの子どもに割り付ける。

先ほどの例であれば、1:1なので、養育費が半分になるということになる。

もし、前妻との間に子が14歳以下の2人いれば、養育費は3分の1減額されるということになる。

なお、15歳以上の子がいる場合は、14歳以下の子よりも高めに割り付ける。このとき、大体14歳以下の子と比べて1.4倍くらいの金額になるように割り付けると、正式な計算に一番近くなるでしょう。

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弁護士 豊田 友矢
千葉県船橋市の船橋シーアクト法律事務所の代表弁護士 離婚・不貞慰謝料・遺産相続・交通事故・中小企業法務等の相談を多数取り扱っている。