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【質問】養育費を算定するときの年収はいつのものを使いますか?

養育費算定の年収はいつのもの?
養育費を算定するときの年収はいつのものを使いますか?

養育費を算定するときの年収はいつのものを使うか

手元にある最新の年収を証明できる資料を使うのが通常です。サラリーマンやパートなど給与所得者の場合は、最新の源泉徴収票を利用します。

源泉徴収票は通常12月から翌年の1月にかけて勤務先からもらえるので、基本的には前年の年収を使うことになります。

歩合制などで毎年の収入に変動がある場合は、過去3年分程度の平均を取ることもあります。

自営業者の場合も、過去3年分程度の確定申告書の平均を取ることが多いです。

たまたま、養育費を決める年から年収が下がったという場合には、今年の収入をベースにすることも考えられますが、繁忙期やボーナスがある場合などは将来の分も含めた年収の算定は難しいです。

もし収入減少が明らかで、そしかも今後も続くことも明らかであれば、前年の収入をベースにそこからパーセンテージで減らすことも考えらます。

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弁護士豊田友矢
豊田 友矢
船橋シーアクト法律事務所の代表弁護士 千葉県弁護士会所属(第49837号) 交通事故・離婚・不貞慰謝料・遺産相続・中小企業法務等の相談を多数取り扱っている。