算定表には年収2000万円までしか書いていない
養育費の金額を決める際には、養育費算定表を参考にすることは、多くの方に知られています。
この算定表を見ると、養育費を払う側の年収は、給与で2000万円が上限になっていることがわかります。
ところが、世の中には、医師や経営者、サラリーマンでも外資系金融機関に勤務している人や、歩合割合の高い営業職などで、年収3000万、4000万、5000万とそれ以上の年収を得ている方もいます。
このように算定表の上限である2000万円を超える人が離婚した場合、養育費をどのように算定するかは、一般的にはあまり知られていません。
年収3000万、4000万の場合、養育費の相場は?
年収2000万円を超えて、3000万、4000万となったら、算定表の上限よりも養育費が高くなると考える方もいると思います。
ところが、養育費の金額は、年収2000万円のときと同じでよいという考え方が強いのです。
つまり、年収3000万円の養育費の相場も、年収4000万円養育費の相場も、年収2000万円の場合と同じで、子どもの人数・年齢と養育費をもらう側の年収(共働きの場合)によって、養育費の相場は月額14万~46万円と大きく異なります。
実際に、家庭裁判所の審判で養育費を決めてもらう場合にも、年収2000万円の人が払う養育費の金額とほとんど同じ金額になることが多いです。
このような考え方を頭打ち説と呼んだりします。
養育費が頭打ちになるのは、子どもの養育にかかる費用というのは、親の年収に比例して無限に上がるわけではなく一定の限度があるはずだということです。
高年収の場合、教育費等の高額加算が認められることも・・
先ほど説明したように、年収3000万、4000万となっても、養育費の金額自体は増額しないのが通常です。
ただし、養育費とは別に、大学の学費や留学費用が認められる可能性はあります。
例えば、年収2000万円のサラリーマンの家庭でも、高額の私立大学医学部の学費や、海外留学費用を、養育費とは別に認めてもらうことはなかなか難しいです。
他方で、年収5000万円の医師や経営者の子どもの場合、私立医学部への入学や海外留学費用等が認められる可能性は年収2000万円の場合よりも高いと思います。
話し合いで頭打ち以上の養育費を合意することも・・・
実は、養育費と違って、別居してから離婚までの生活費である婚姻費用については、年収が2000万円でも頭打ちにならず、年収3000万、4000万と上がるにつれて増額されることが多いです。
そのため、養育費を払う側が有責の場合、つまり浮気やDVなどをした場合には、離婚を成立させるために、高額の養育費で合意するケースもあります。
どういうことかというと、有責でない側は、長期間にわたって離婚の成立を拒むことができます。
そのため、有責側が高額所得者の場合、有責でない側は多額の婚姻費用を請求し続けることができる立場にあります。
そこで、有責側から、解決金的な要素として、名目は養育費とするかどうかはさておき、年収3000万とか4000万とかを前提とした婚姻費用を参考に相場以上の金額を支払う合意をすることはあります。
まとめ
年収3,000万、4000万などの高額所得者が払う養育費についてまとめると、次のようになります。
- 年収2000万円を超えたら養育費は頭打ちになることが多い
- 養育費以外の高額の教育費などは年収が高いほど認められやすい傾向
- 養育費払う側が浮気などした場合に話し合いで決めるときは、年収2000万円で頭打ちにならないこともある