養育費

養育費請求の時効は5年or10年?取り決めなしの場合は?

この記事でわかること
  • 養育費請求の時効は5年or10年
  • 養育費の時効は「いつから」5年なのか
  • 「取り決めなし」の場合の養育費の時効とは
  • 養育費が時効になっても強制執行される可能性
  • 養育費の時効を更新(中断)するための対処法は?

養育費請求の時効は5年or10年

  • 未払いの養育費の時効は5年!
  • 調停調書があれば時効は10年?よくある間違い
  • 定期金債権の時効は10年と書いてあったけど・・・
  • 養育費の時効5年or10年?のまとめ

未払いの養育費の時効は5年!

未払いの養育費を請求する権利は、5年間時効により消滅します。

このことは、民法166条1項1号に書いてあります。

民法第166条

1 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。

民法改正前はどうだった?

この民法166条1項1号は、令和2年4月1日施行の民法改正でできたものですが、改正前も養育費を請求する権利の消滅時効は、旧民法169条で5年とされていました。そのため、民法改正前でも改正後でも、養育費の時効は5年です。

調停調書があれば時効は10年?よくある間違い

インターネットで調べると、調停調書で合意した場合には養育費の時効が10年と書かれているサイトもあるし、本当は10年なんでは?と疑問を持っている人もいるかと思います。

結論から言うと、養育費の時効について問題となっているほとんどのケースで、養育費の時効は5年と考えて間違いありません。

一応、調停調書で定めた場合の養育費の時効が10年という間違った情報がなぜ出てくるのかということを説明します。なお、当然ですが公正証書で合意した場合でも養育費の時効は5年です。

過去の分の養育費だけが時効10年の対象!

まず、民法169条1項を見てください。

民法第169条

1 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とする。

これを見て、養育費の調停や審判で取り決め(これらは「確定判決と同一の効力を有するもの」にあたります)をしていれば、毎月の養育費の時効も10年になるのではないかと勘違いしてしまう人もいます。

インターネット上のサイトにも、養育費を調停で合意すれば養育費の時効10年になるという間違った情報を書いてあるものもあります。

慌てずに、その次の169条2項も見てください。

民法第169条

2 前項の規定は、確定の時弁済期の到来していない債権については、適用しない

つまり、調停や審判で取り決めをした時よりも将来の養育費の時効は、10年に延びないということです。

逆に言えば、調停・審判取り決めをした時点で、「過去の未払い養育費」を支払うことを合意した場合だけ、その過去の未払い分に限って時効が10年に延びることになります。

定期金債権の時効は10年と書いてあったけど・・・

次に、民法168条1項1号を見てください。

民法第168条

1.定期金の債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時から十年間行使しないとき。

 

養育費のように、月毎に定期的に請求できる権利は、法律用語で「定期金債権」といいます。そして、この「定期金債権」自体については、民法168条1項1号により、時効が5年ではなく、10年とされています。

この条文の解説を読んで、毎月の養育費の請求権の時効も10年だと勘違いしてしまう人がいます。

ですが、ここで時効が10年とされているのは、あくまで、毎月●円という具体的な養育費の元となる「定期金債権」にすぎません。具体的な毎月の養育費の滞納分の時効は5年のままです。

では、定期金債権が10年で時効になる意味はなんなのかといわれると、次のような場合です。

例えば、子どもが2歳のときに20歳になるまで養育費を月5万円払う合意をした後、養育費が一度も払われず10年が経過したとします。そうすると、5年以上経過してしまった過去の滞納分だけでなく、将来の毎月5万円請求できるはずであった養育費請求権そのものも時効で消えてしまうという意味です。

養育費の時効5年or10年?のまとめ

養育費の時効について調べる方は、ほとんどの場合、毎月の未払いの養育費がいつ時効で消えるのか?を知りたいのだと思います。

つまり、養育費をもらう側にとっては、払われていない毎月の養育費をどれくらい放っておくと請求できなくなってしまうのか?と言うことを知りたいでしょう。

逆に、養育費を支払う側にとっては、合意した毎月の養育費を払えておらず滞納分が貯まっているが、どれくらいの間請求されなければ、時効で払わなくてよくなるか?ということを知りたいのでしょう。

これらの場合は、最初に説明したとおり、時効は5年です。10年ではありません。

養育費の時効は「いつから」5年なのか

毎月の養育費の時効が5年ということはわかったが、では、「いつから」5年なのでしょうか?

結論から言うと、毎月の養育費の「期限の翌日」から5年です。

もっとくわしく!なぜ期限の翌日からなのか?

民法166条1項1号では、消滅時効は「権利を行使することができることを知った時」からスタートするとされています。

民法第166条1項

債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。

 

そして、合意した養育費の支払のように「毎月末日限り」などの支払期限が定められている場合には、その期限が到来した日が「権利を行使できることを知った時」となります。

そうすると、期限の日である各月の末日から時効期間はスタートしそうですが、民法140条の初日不算入が適用されると考えられており(古い裁判例があります)、結果的に期限の翌日から時効期間がスタートすることになります。

養育費の支払期限は、「毎月末日限り」とすることが多いですよね。そうすると、消滅時効の起算点は、翌月1日になります。

もっと具体的にいうと、2024年1月末日までに支払うはずの1月分の養育費の時効は、期限の翌日の2024年2月1日からスタートし、5年後の2029年1月31日を過ぎると時効になります。

2月分の時効は5年後の1月末を過ぎると時効になりますし、3月分は・・・それぞれ別々に、1ヶ月ごとに1ヶ月分ずつ時効で消滅することになります。

「取り決めなし」の場合の養育費の時効とは

養育費について何の取り決めもしないで離婚しているケースも珍しくありません。

このように養育費取り決めなしの場合では、離婚後に養育費が一切払われていないケースがほとんどでしょう。

ではこの場合、離婚後しばらく経って、後から遡って養育費を請求できるのかという問題があります。

これも、時効の問題なのでしょうか?実はこれはそもそも時効の問題ではありません。

養育費を遡って請求できるかどうかは、時効とは関係なく問題となるのです。そして、原則として請求時(調停申立て時が多い)からの分しか認められないのです。

例えば、離婚後3年経ってはじめて養育費を請求し、請求してから半年後から養育費が払われることになった場合、過去の分として一括で請求できるのは請求から支払い開始までの半年分だけで、その前の3年分はもらえないことになります。

養育費が時効になっても強制執行される可能性

時効は援用しない限り完成しません。5年経ったからと言って自動的に請求できなくなるわけではないのです。

そのため、時効期間の5年が経過している養育費も含めて、預貯金や給料の強制執行を申し立てることができてしまいます。

例えば養育費を10年滞納している状態で、10年分の強制執行をされる可能性があるのです。

この強制執行に対し、5年分については時効で消滅していると主張して減額を求めるには、「請求異議の訴え」の手続を取る必要があります。

養育費の時効を更新(中断)するための対処法は?

養育費の消滅時効を阻止するためには、時効の更新という制度を利用する必要があります。昔は時効の中断と呼ばれていました。

時効の更新のための方法は、民法に規定されています。

今回は、養育費が滞納された場合に特化して、どのように消滅時効に対処するかを解説します。

  • 強制執行できる文書がある場合
  • 夫婦間で作成した離婚協議書
  • 口頭やメールでの合意のみの場合

強制執行できる文書がある場合

まず、養育費を定めた調停調書、公正証書(執行認諾文言付き)、審判書、判決文など強制執行可能な文書(債務名義)がある場合です。

この場合は、強制執行(預貯金や給料の差し押さえ)をして、時効を更新すべきでしょう。

夫婦間で作成した離婚協議書

公正証書にせずに、夫婦間で作成した離婚協議書の場合です。弁護士や行政書士に作成してもらった場合であっても、公正証書にしていなければそのまま強制執行することはできません。

この場合は、時効更新のために、裁判手続を取るのが良いでしょう。事前に一度内容証明などで催告をするのもおすすめです。催告をした場合、時効の完成が6ヶ月間だけ猶予されます。そのため、催告した日から6ヶ月以内に裁判を起こす必要があります。

口頭やメールでの合意のみの場合

口頭也メールでの合意のみの場合、そもそも合意したこと自体が争いになる可能性があります。証拠がないと裁判で合意の立証ができない可能性もあるので、養育費の調停を申し立てることも視野に入れるべきでしょう。

合意を立証できそうな場合であれば、過去の分の時効の更新のために裁判を起こした方が良いでしょう。

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弁護士豊田友矢
豊田 友矢
船橋シーアクト法律事務所の代表弁護士 千葉県弁護士会所属(第49837号) 交通事故・離婚・不貞慰謝料・遺産相続・中小企業法務等の相談を多数取り扱っている。