ただのモラハラ?基本的に養育費の内訳を出す必要はない!
養育費がほしいなら必要な費用の内訳を出せと言われたと相談を受けることがあります。
まず、結論から言うと、算定表通りの養育費を求めている場合には、わざわざ費用の内訳やその資料を出す必要はありません。
算定表で養育費を決める一番の理由は、子供の養育にかかる具体的な費用をいちいち実額で計算するのは困難だし時間もかかるというものです。
それよりも様々な統計を使って、父母の収入だけわかれば、自動的に養育費を直ぐに出せるというところメリットがあるのです。
それにもかかわらず、養育費の内訳を出せとか、その領収書を出せとか、内訳がわからなければ払わないというのは、単なる嫌がらせに過ぎません。
これはモラハラのようなものですから、養育費の内訳を出さなければ払わないという相手とは、夫婦間の話し合いではらちがあきません。直ぐに調停を申し立てて、調停委員に間に入ってもらった方が良いでしょう。
内訳を出す必要があるときとは?
先ほど説明したとおり、基本的には養育費の内訳を出す必要はないのですが、逆に相手に言われなくても費用の内訳、明細などを提出した方が良い場合もあります。
それが、①相場を超える養育費を請求したいときと、②養育費とは別に学費・塾代などの負担を求めるときです。
以下ではこの2つの場合について説明します。
①相場を超える養育費を請求するとき
養育費は通常の場合、父母の収入のみから算定表によって算定します。特に何も主張がなければ、算定表の枠内で、上の方であれば枠内の上限の金額を、下の方であれば枠内の下限の金額になります。
収入からしたら、枠内で下の方に位置するが、枠内で高めの金額を払ってもらいたいときは、何らかの事情を主張します。
また、そもそも算定表の枠を超えて、それ以上の金額を払ってもらいたい特別の事情がある場合には、その事情を主張します。
例えば、子供の医療費が普通よりもかかる場合などです。この場合、単に「医療費が普通よりもかかる」と言うだけでなく、実際にかかっている医療費の領収書を提出することで、相場以上の養育費を認めてもらいやすくなります。
②養育費に含まれない学費や塾代の負担を求めるとき
養育費には含まれていない、学費や塾代の負担を求めることもあるかと思います。
例えば、大学進学のための夏期講習代や、大学の学費などです。これらを養育費とは別に相手に負担してもらいたい場合、その金額を湿す必要があります。
単に口頭で言っても、信じてもらえない可能性もあるので、実際にかかる請求書や将来かかる費用がわかる明細などを提出して、相手に負担を求めることになるでしょう。