養育費

養育費計算のための基礎収入割合一覧(令和元年改定標準算定方式)

養育費算定表を使わずに、計算式により養育費を算定する場合には、収入額に応じた基礎収入割合を用いる必要があります。

なお、基礎収入割合は、給与所得者事業所得者で異なります。

また、「収入」の意味も、給与所得者事業所得者では異なります。給与所得者は額面の給与支給総額を、事業所得者は「課税所得額」を「収入」とします。

この記事でわかること
  • 給与所得者基礎収入割合
  • 事業所得者基礎収入割合

給与所得者の基礎収入割合(令和元年改定標準ver.)

給与所得者
収入(万円)※給与収入額 割合(%)
0~75 54
~100 50
~125 46
~175 44
~275 43
~525 42
~725 41
~1325 40
~1475 39
~2000 38

事業所得者の基礎収入割合(令和元年改定標準ver.)

事業所得者
収入(万円)※課税所得額 割合(%)
0~66 61
~82 60
~98 59
~256 58
~349 57
~392 56
~496 55
~563 54
~784 53
~942 52
~1046 51
~1179 50
~1482 49
~1567 48

 

ABOUT ME
弁護士豊田友矢
豊田 友矢
船橋シーアクト法律事務所の代表弁護士 千葉県弁護士会所属(第49837号) 交通事故・離婚・不貞慰謝料・遺産相続・中小企業法務等の相談を多数取り扱っている。