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離婚慰謝料

この記事の結論

  • 離婚すれば必ずもらえる、というものではありません。相手に原因となる行為があった場合に限られます。
  • 払うのは、原因を作った側です。夫か妻か、どちらが離婚を求めたかは関係ありません。
  • 相場は50万円から250万円。300万円を超えることはまれです。

離婚のお金といえば、まず慰謝料を思い浮かべる方が多いと思います。

ただ、もらえる場合と、もらえない場合があります。どこで分かれるのかを説明します。

請求できるのはどんな場合か

離婚の慰謝料とは、相手の浮気や暴力といった行為が原因で離婚に至った場合に、その精神的な苦痛をお金に換算したものです。

必要なのは2つです。

  • 相手に、責任を問われる行為があったこと
  • それが離婚の原因になっていること

単に離婚しただけでは発生しません。

請求できる場合

不貞行為があった

浮気は離婚の理由になると同時に、責任を問われる行為でもあります。請求できます。

浮気相手にも請求できます。詳しくは不倫慰謝料請求をご覧ください。

DVがあった

殴る、蹴るといった身体への暴力です。回数、期間、程度によって金額が決まります。

セックスレス

認められる場合と認められない場合があります。

そこに至った経緯、続いた期間、どのように拒んだのか。事情によって結論が分かれます。

請求できない場合

性格の不一致

原則として発生しません。

相手のここが気に入らない、という不満はあるでしょう。ただ、性格が合わないこと自体は、責任を問われる行為ではありません。

払うのは夫か、妻か

よくある誤解が3つあります。

夫が妻に払うもの違います
離婚を求めた側が払う違います
離婚を求められた側が払う違います

払うのは、離婚の原因を作った側です。夫か妻かも、どちらが言い出したかも関係ありません。

金額の目安

法律に金額の定めはありません。相場と呼ばれているのは、これまでの裁判で決められてきた金額です。

判断に使われるのは、次のような事情です。

  • 相手の行為の種類と程度
  • 責任の重さ
  • 結婚していた期間
  • 年齢
  • 双方の資力や社会的な立場

浮気やDVがあった場合でも、300万円を超えることはまれです。多くは50万円から250万円の範囲に収まります。

ご自身の場合の見当をお伝えします

請求できるかどうかは、何があったかと、それをどう示せるかで決まります。金額も事情によって幅があります。状況をお聞かせいただければ、どのあたりに落ち着きそうかをお伝えできます。

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