この記事の結論
- 離婚すれば必ずもらえる、というものではありません。相手に原因となる行為があった場合に限られます。
- 払うのは、原因を作った側です。夫か妻か、どちらが離婚を求めたかは関係ありません。
- 相場は50万円から250万円。300万円を超えることはまれです。
離婚のお金といえば、まず慰謝料を思い浮かべる方が多いと思います。
ただ、もらえる場合と、もらえない場合があります。どこで分かれるのかを説明します。
請求できるのはどんな場合か
離婚の慰謝料とは、相手の浮気や暴力といった行為が原因で離婚に至った場合に、その精神的な苦痛をお金に換算したものです。
必要なのは2つです。
- 相手に、責任を問われる行為があったこと
- それが離婚の原因になっていること
単に離婚しただけでは発生しません。
請求できる場合
不貞行為があった
浮気は離婚の理由になると同時に、責任を問われる行為でもあります。請求できます。
浮気相手にも請求できます。詳しくは不倫慰謝料請求をご覧ください。
DVがあった
殴る、蹴るといった身体への暴力です。回数、期間、程度によって金額が決まります。
セックスレス
認められる場合と認められない場合があります。
そこに至った経緯、続いた期間、どのように拒んだのか。事情によって結論が分かれます。
請求できない場合
性格の不一致
原則として発生しません。
相手のここが気に入らない、という不満はあるでしょう。ただ、性格が合わないこと自体は、責任を問われる行為ではありません。
払うのは夫か、妻か
よくある誤解が3つあります。
| 夫が妻に払うもの | 違います |
|---|---|
| 離婚を求めた側が払う | 違います |
| 離婚を求められた側が払う | 違います |
払うのは、離婚の原因を作った側です。夫か妻かも、どちらが言い出したかも関係ありません。
金額の目安
法律に金額の定めはありません。相場と呼ばれているのは、これまでの裁判で決められてきた金額です。
判断に使われるのは、次のような事情です。
- 相手の行為の種類と程度
- 責任の重さ
- 結婚していた期間
- 年齢
- 双方の資力や社会的な立場
浮気やDVがあった場合でも、300万円を超えることはまれです。多くは50万円から250万円の範囲に収まります。
ご自身の場合の見当をお伝えします
請求できるかどうかは、何があったかと、それをどう示せるかで決まります。金額も事情によって幅があります。状況をお聞かせいただければ、どのあたりに落ち着きそうかをお伝えできます。
