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離婚届の不受理申出

この記事の結論

  • 離婚届を出しておけば、相手が勝手に離婚届を出しても受理されません。
  • 役所に本人が行って出します。相手に知らされることはありません。
  • 取り下げるまで効力が続きます。期限はありません。

離婚届は、相手の署名があれば受理されます。窓口で本人確認がされるわけではありません。

そのため、署名していないのに離婚届を出されてしまうということが起こりえます。

それを止めるのが、離婚届の不受理申出です。

こんなときに使います

  • 相手が勝手に離婚届を出しそうな気配がある
  • 離婚届に署名したが、条件が決まる前に出されたくない
  • いったん署名したものの、離婚するかどうかを考え直したい

署名した離婚届を渡してしまった場合

「話がまとまってから出そう」と言われて署名し、相手が持っている。この状態は危険です。条件が決まる前に出されると、離婚だけが成立します。

離婚が成立してしまっても、財産分与や養育費は後から請求できます。ただ、相手が話し合いに応じる理由が無くなります。交渉の材料を失うということです。

出し方

役所の戸籍の窓口で手続きします。

誰が本人が行きます。代理では出せません
どこへ本籍地の役所。それ以外の役所でも出せます
持ち物本人確認の書類と印鑑
費用かかりません

本籍地以外の役所で出した場合、本籍地に届くまで日数がかかります。急ぐのであれば、本籍地の役所へ出してください。

相手に知られるか

出した時点では知られません。役所から相手へ連絡がいくことはありません。

ただし、相手が実際に離婚届を出そうとしたときに、受理されないことで気づきます。そのときに相手へ通知が届きます。

永久に隠しておけるものではない、ということです。

いつまで効力があるか

取り下げるまで続きます。期限はありません。

そのため、合意して離婚することになったときは、先に取り下げる必要があります。取り下げないままだと、自分たちで出した離婚届も受理されません。

取り下げも、本人が役所へ行って手続きします。

出しておく判断

費用はかからず、いつでも取り下げられます。迷うなら出しておくほうが安全です。

勝手に出されてしまった後で取り消すには、家庭裁判所での手続きが必要になります。止めるより、はるかに手間がかかります。

離婚届に署名を求められている段階でご相談ください

「先に離婚届だけ出そう」という話は、切り出された側にとって不利に働くことが多くあります。署名する前、あるいは渡してしまった直後であれば、打てる手があります。まずは状況をお聞かせください。

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