預金・遺産の使い込みのご相談
次のようなときに、亡くなった方の預貯金等の遺産を他の相続人が使い込んだのではないかという疑惑が生じることがあります。
- 相続が発生したときに亡くなった方の預貯金残高を調べてみたら、予想よりもはるかに少なかった。
- 預貯金の取引履歴を見ると、生前に明らかに不自然な引き出しがあった。
- 退職金が出たばかりのはずなのに遺産の預貯金がほとんどなかった。
このような場合に、預金の使い込みについて争う場合には、証拠をしっかり集めて、的確な主張をする必要が出てきます。
相続財産の使い込みに関するサービス内容
1 不当利得返還請求(遺産分割調停では話し合いができない場合)
着手金 | 30万円(税別) |
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報酬金 | 獲得できた額または減額できた額の20%(税別) ※報酬金の最低額は100万円(税別) |
2 遺産分割調停(遺産分割調停で話し合いがまとまる場合)
着手金 | 30万円(税別) |
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報酬金 | 獲得できた金額の10%(税別) ※取得する相続財産の額が多額の場合は別途弁護士費用を減額いたしますのでご相談ください。 ※報酬金の最低額は50万円(税別) |
預金・遺産の使い込みの解決方法
まず、少なくとも預貯金の引出し時期と金額を特定しなければなりません。
その金額について、預貯金を管理できる立場にあった相続人に使途を明らかにするよう要求します。
1 使途の説明がある場合
- 使途の説明があり納得できる場合
問題解決です。 - 使途の説明があり納得できない場合
遺産分割調停では判断されないので、裁判を検討する必要があります。 - 被相続人から贈与を受けたと説明がある場合
特別受益の問題となるので遺産分割調停・審判で解決できます。しかしながら、他に遺産が残存していない場合は遺産分割調停・審判はできません。 - 無断取得を認めた場合
遺産の先取りとして遺産分割調停・審判で解決できます。しかしながら、他に遺産が残存していない場合は遺産分割調停・審判はできません。
2 使途の説明がない場合
遺産分割調停では解決できません。納得できない場合は、裁判を検討する必要があります。
預金・遺産の使い込みの解決のための注意点
遺産分割調停で、遺産がこんなに少ないのはおかしいと主張し続けたところで、裁判所は一切隠し遺産や使い込みがないかどうかをさがしてはくれません。現に判明している遺産だけで遺産分割をすることになります。