遺産分割手続の種類
遺産分割には、遺言による分割、協議分割、調停分割、審判分割の4種類があります。
遺言による分割
まず遺言があって、遺産分割の方法について具体的に書かれている場合には、遺言に従った方法で遺産分割をします。
相続人の一部が、遺言の内容に不満を持っていたとしても、遺言書通りに遺産を分割しなければなりません。
ただし、相続人全員の合意があれば遺言に書かれている内容と異なる遺産分割協議を成立させることも可能です。
協議による分割
遺言がない場合には、相続人全員の話し合いで遺産の分け方を決めることになります。これを遺産分割協議といい、協議によって遺産を分けることを協議分割といいます。
法律では遺産の分配割合、すなわち法定相続分が定められていますが、相続人全員の合意があれば法定相続分とは異なる割合で遺産分割協議を成立させることも可能です。
調停による分割
利害や感情が対立して遺産分割協議がまとまらない場合や、一部の相続人が協議に応じない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることになります。
調停で話し合いがまとまれば、その内容で遺産を分割することになります。これを調停分割といいます。
ただし、遺産分割調停とは裁判所で行う話し合いであり、裁判所が勝手に遺産の分け方を決める手続ではありません。
そのため、調停中に相続人間で話し合いがまとまらなければ、遺産分割調停は不成立となります。
審判による分割
遺産分割調停が不成立になった場合には、自動的に遺産分割審判手続に移行します。裁判所は、これまで出された主張や資料を前提に、強制的に遺産分割のやり方を決める審判を行います。ここまでくれば、相続人間で話がまとまらなくとも確実に結論を出すことができます。