寄与分

遺産相続でもめるケースの典型例の一つは、寄与分が問題となる場合です。
それでは、そもそも寄与分とは何なのでしょうか?親の面倒を見ていればそれで寄与分が認められるのでしょうか?

ここでは寄与分について詳しく解説します。

寄与分とは

相続人の中に亡くなった人の事業を助けたり、療養看護を努めたりして、財産の維持もしくは増加に特別の貢献をした者がいる場合、その相続人は、法定相続分に加えて特別の取り分も受け取ることができるというルールがあります。
この特別の取り分のことを「寄与分」といいます。

ここで一つ重要なのは、「相続人の中に」という点です。
つまり、亡くなった人と同居していた内縁の妻や長男の嫁など相続人以外の者がいくら特別の貢献をしたところで、それにより寄与分が生じることはないことになります。

例外的に相続人以外の人の寄与分が考慮される場合

相続人の妻や息子が相続人と一緒に被相続人の家業に従事した場合

この場合には、相続人の寄与分として、妻や息子の貢献も考慮できる可能性があります。

代襲相続の場合

この場合には、被代襲者の寄与分を代襲者が主張することができます。

寄与があったときには相続人ではなかった場合

寄与行為時に相続人ではなくとも、実際の相続時に相続人であれば、寄与分の主張をすることができます。

どんなときに寄与分が認められる?

具体的には、親の家業に従事して親の財産を増やした人や、寝たきり状態の親を自宅で介護して親の財産の減少を防いだ人などです。
遺産分割の場面では、かなり多くの方が寄与分の主張を望まれます。しかしながら、寄与分というのは、あくまで「特別」の寄与をした場合にのみ認められるものです。
そのため、単に被相続人と同居して家事などを行っていた、病院の送り迎えをしていたというだけでは寄与分は認められません。

大まかに次の5つに分類できます。

家事従事型 家事従事型とは、被相続人の事業を相続人が無償または無償に近い形で手伝っていた場合です。
金銭出資型 金銭出資型とは、相続人が被相続人へお金を渡している場合です。不動産の購入資金の援助、医療費や施設入所費の負担などが典型例です。
療養介護型 療養看護型とは、相続人が病気療養中の被相続人の介護を無償または無償に近い形で行っている場合です。ただ単に被相続人と同居して家事を行っているだけでは特別の寄与とは認められません。
扶養型 扶養型とは、無償または無性に近い形で、相続人が被相続人を継続的に扶養した場合です。毎月仕送りをしていた場合などが挙げられます。
財産管理型 財産管理型とは、無償又は無償に近い形で、相続人が被相続人の財産を管理した場合です。不動産の賃貸管理などが典型例です。

寄与分の金額はどうやって決めるのか?

寄与分の算定方法はとても複雑です。寄与行為の内容によってその算定方法も異なってきます。詳しくは弁護士にご相談ください。

寄与分の計算方法

寄与分を相続財産から引いた金額を相続財産とみなします。そしてこのみなし相続財産を法定相続分で分けます。寄与分がある相続人はこの法定相続分にプラスして最初に引いた寄与分も受け取ることになります。

それでは寄与分はどのように算定するのでしょうか?寄与行為の分類ごとに次のようになります。

①家事従事型

寄与相続人が通常得られたであろう給付額×(1-生活費控除割合)×寄与期間

②金銭出資型

・動産又は不動産の贈与 相続開始時の価格×裁量割合

・不動産の使用貸借 相続開始時の賃料相当額×使用期間×裁量割合

・金銭の贈与 贈与金額×貨幣価値変動率×裁量割合

・金銭融資  利息相当額×裁量割合

③療養看護型

 療養看護行為の報酬相当額

④扶養型

 扶養のために負担した額×裁量割合

⑤財産管理型

 財産管理費用×裁量割合

寄与行為者に生前贈与がなされている場合

生前贈与による特別受益の価格を考慮しても、相続人間の公平を図れない場合に限って、寄与分の主張が認められます。

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