遺言書の検認

遺言書の検認とは・・・

遺言書の保管者や発見者が相続の開始を知った後に、遅れることなく、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に、遺言書を提出してその検認を受ける必要があります。自筆証書遺言または秘密証書遺言の場合に必要な手続で、公正証書遺言の場合は検認は不要です。

遺言書の検認とは、どのような遺言が合ったのかを確認し、その遺言書の状態を確定し、裁判所が写しを保管する手続です。これにより以後、遺言書の偽造などを防ぐことができます。

ただし、その遺言書が偽造されたものかどうかなどの遺言の有効性については判断されません。遺言の有効性について争う場合には別に遺言無効の裁判をする必要があります。

戸籍等の必要書類を集めて家庭裁判所に遺言書の検認を申し立てると、裁判所から全ての相続人に通知が送られます。申立から1ヶ月後くらいに期日が開かれるので、その際に相続人は裁判所へ行って立ち会うことになります。申立人以外の相続人が検認期日に出席にしなくても検認手続は行われます。

その場で遺言書の保管者や発見者は、遺言書の発見状況やその後の保管状況を裁判官から聞かれることがあります。また、その筆跡が被相続人のものであるかどうか、印鑑の印影が被相続人の持っていた印鑑によるものかどうかについても聞かれることがあります。

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