相続放棄手続き代理サービス
相続放棄手続代理サービス
相談料 無料
【費用】5万円(税別)
同時にお受けする場合は一人追加につき3万円(税別)
相続放棄の申立を代行いたします。
「借金を相続したくない!」とお悩みの方へ
借金がある家族が亡くなった際に、こんなお悩みはありませんか?
- 多額の借金がある親が亡くなったため、相続人の自分が返済をしないといけないのではと不安だ。
- 親が亡くなってしばらくたったあとになって、多額の借金があったことが判明した。
- 疎遠の親族が亡くなったため、どのような資産や借金があるのかわからず、借金の方が多いのではないか不安だ。
相続放棄をすると、借金なども全て含めた相続財産を放棄できます
相続放棄の期限は原則として相続の開始から3ヶ月以内なのでお早めにご相談ください。
相続放棄のメリット
借金などの負債を負う必要がなくなる
相続放棄をする最大の理由です。相続では借金も相続することになりますが、相続放棄をすれば借金の支払い義務がなくなります。
また、借金以外にも、損害賠償債務など全ての負債について支払い義務がなくなります。
相続争いに巻き込まれない
相続放棄をすれば、あなたは最初から相続人ではなかったことになります。
そのため、他の相続人同士の争いに巻き込まれることもありませんし、遺産分割協議に参加する必要もなくなります。
相続放棄のデメリット
プラスの財産も相続できない
借金だけを相続しないというような都合の良いことはできません。相続放棄をした場合には預貯金や不動産などのプラスの財産も相続ができなくなります。
叔父・叔母などに相続がまわる
相続放棄をすると、次の順位の親族が相続人になってしまいます。全ての親族が借金を免れるためには、最後の順位までの相続人が相続放棄をする必要があります。
相続放棄の注意点
相続放棄は裁判所を使う必要がある!
相続放棄は裁判所を使う正式な手続です。あなたが相続を放棄することを遺産分割協議書に書いただけでは、相続放棄をしたことにはなりません。
相続放棄したと思っていたのに債権者から借金を請求されてしまいます!
3ヶ月経過してもあきらめない!
相続放棄はが可能な期間は、相続があったことを知ってから3ヶ月以内が原則ですが、3ヶ月を経過していても事情により受理されるケースは多いです。借金が発覚したら、あきらめずに相続放棄をしましょう。
相続放棄できないケース
次のような場合は相続放棄はできません
- 被相続人の財産の全部または一部を使ってしまった場合
※事情によっては認められる場合もありますので弁護士にご相談ください。 - 熟慮期間である3ヶ月を経過してしまった場合
※事情によっては認められる場合もありますので弁護士にご相談ください。
相続放棄サービスの流れ
1 相続人・遺産・負債の調査
2 相続放棄申立
3 家庭裁判所からの照会対応、裁判所との協議、出頭対応
相続放棄は基本的に書面のみのやりとりで受理されますが、問題があるかどうか微妙なケースでは裁判所への出頭を求められる場合もあります。
4 相続放棄申述受理通知書の交付
5 債権者への受理通知の送付
相続放棄を弁護士に依頼する理由
- 法的な不備の防止
- 裁判所とのやりとりへ対応
- 相続放棄が認められるか微妙なケースや困難案件への対応
- 債権者対応
相続放棄の必要書類
- 相続放棄の申述書
- 収入印紙
- 郵券(切手)
- 相続人(相続放棄をする人)の戸籍謄本
- 被相続人の住民票除票または戸籍付票
相続放棄の手続先
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
相続放棄の弁護士費用
費用 | 5万円(税別) 同時にお受けする場合は一人追加につき3万円(税別) ※相続から3ヶ月を経過している場合、財産を一部処分してしまった場合等は別途お見積もりとなります ※債権者対応は別途費用が必要となります。 ※債権者から訴訟を提起された場合は一般民事事件としての弁護士費用となります。 |
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