遺留分侵害額請求代理サービス
遺留分侵害額請求代理サービス
遺言や生前贈与で自分の相続財産が減ってしまった方、遺留分でもめている方の遺留分減殺請求の交渉・調停・裁判手続まで一括して弁護士が代理します。
遺留分減殺請求サービスの流れ
1 相続人・遺産の調査
相続関係と遺産の内容によってそもそも遺留分があるかどうかを検討します。
2 遺留分侵害行為の特定・検討
遺留分がある場合に、その遺留分を侵害する行為があるのかどうか、どのような行為かを特定・検討します。
具体的には遺言の内容、生前贈与の内容等を検討することになります。
具体的には遺言の内容、生前贈与の内容等を検討することになります。
3 遺留分減殺請求の目的物と相手方の検討
遺留分減殺請求の対象となる目的物と相手方を検討して特定します。
4 遺留分減殺請求の行使
遺留分減殺請求は相続の開始及び減殺すべき贈与・遺贈があったことを知ったときから1年または相続開始から10年で時効になってしまいます。そのため、時効に間に合うように遺留分減殺請求を内容証明郵便にて行います。
5 遺留分減殺請求調停・裁判の代理
遺留分減殺請求をしたにもかかわらず、相手方が任意に支払わない場合には、遺留分減殺請求の調停や裁判を弁護士が行います。
6 遺留分を実際に取得
調停や裁判で成立した内容に従って、相手方から遺留分を受領します。
遺留分減殺請求を弁護士に依頼する理由
- 複雑な手続を弁護士に任せられる
- 依頼者が有利になる戦略的な法的主張を行える
- 遺留分請求の相手方との交渉を任せられる
- 弁護士のいる安心感
遺留分減殺請求サービスの弁護士費用
遺留分減殺請求(請求側)
着手金 | 30万円(税別) |
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報酬金 | 獲得できた金額の10%(税別) ※報酬金の最低額は50万円(税別)となります。 ※着手金無料プランがご利用できる場合もございますのでお問い合わせください。 |
遺留分減殺請求(請求された側)
着手金 | 30万円(税別) |
---|---|
報酬金 | 減額できた金額の10%(税別) ※報酬金の最低金額は50万円(税別)となります。 |