3種類の遺言書
遺言書の種類は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがあります。
ここでは、これら3種類の遺言についての特徴をご説明します。
自筆証書遺言とは
遺言者が、遺言書の全文、日付及び氏名を自分で書き、押印して作成する方式の遺言です。
自筆証書遺言のメリット
- 手間が比較的かからず簡単に作成できる
- 費用がかからない
- 誰にも知られずに作成できる
自筆証書遺言のデメリット
- 作成方法に不備があると無効になる
- 死亡後に偽造される可能性がある
- 遺言書の効力が争われやすい
- 遺言書の検認[リンク]の手続が必要になる
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、遺言を残したい人が、公証役場で公証人に遺言の内容を伝え、公証人がそれを文章にすることで作成する遺言書のことを言います。
公正証書遺言のメリット
- 保管の心配が不要で、遺言作成後の消失・偽造・隠ぺいを防げる
- 遺言書の検認が不要
公正証書遺言のデメリット
- 遺言内容が公証人と2人の証人には知られてしまう
- 公証人に払う費用(手数料)が必要になる
秘密証書遺言とは
遺言書の内容を誰にも見られたくない場合に、内容を隠したまま、公証役場で作成する遺言書のことです。ただし、秘密にしたい場合には自筆証書遺言が用いられることが多く、実際にはあまり利用されていません。
秘密証書遺言のメリット
- 全文を自筆するがない。
- 遺言の内容を秘密にできる。
秘密証書遺言のデメリット
- 自分で保管する必要がある。
- 検認手続が必要。