遺留分と遺留分減殺請求
ここでは、遺留分と遺留分減殺請求について説明します。
遺留分とは
遺言や生前贈与で亡くなった親族の財産が、他の相続人にほとんど渡ってしまい、自分の取得できる相続財産がなくなってしまう場合があります。
このような場合にも、民法は相続人が最低限取得できる相続分をみとめています。
この最低限取得できる相続分のことを遺留分といいます。
遺留分がある人は?
それでは、遺留分は誰に認められるのでしょうか。
遺留分は、最低限取得できる相続分なので、もちろん相続人にしか認められません。そして、相続人であれば誰でも遺留分が認められるわけではなく、一部の相続人のみに遺留分が認められています。
遺留分がある人
- 被相続人の配偶者、子などの直系卑属、父母などの直系尊属、これらの代襲相続人
遺留分がない人
- 兄弟姉妹、兄弟姉妹の代襲相続人
遺留分の割合
遺留分は最低限の相続分ということでしたが、その割合はどれくらいでしょうか。
遺留分の割合は、相続人の組合せによって異なります。また、被相続人との関係によっても異なります。表にすると次のようになります。
相続人の組合せ | 被相続人との関係と遺留分 |
---|---|
配偶者と子 | 配偶者:1/4 子:1/4(全員合わせて |
子のみ | 子:1/2(全員合わせて) |
配偶者と直系尊属(両親等) | 配偶者:1/3 直系尊属:1/6(全員合わせて) |
直系尊属のみ | 直系尊属1/3(全員合わせて) |
配偶者ときょうだい | 配偶者:1/2 きょうだい:遺留分なし |
きょうだいのみ | きょうだい:遺留分なし |
配偶者のみ | 配偶者:1/2 |
遺留分の計算方法
遺留分を計算するには、まず「遺留分の基礎となる財産」を計算します。
「遺留分の基礎となる財産」とは、亡くなった人が相続開始時に持っていた財産に生前贈与した財産を加えた額から債務を差し引いて計算します。
「遺留分の基礎となる財産」=相続開始時の財産+生前贈与-相続債務
ただし、生前贈与した財産は無制限で加えられるわけではありません。死亡時からさかのぼって1年以内の贈与と、亡くなった人と贈与を受けた人の双方が遺留分を侵害することを知っていたときは
遺留分計算の具体例
亡くなった人:母
相続人:長男、長女
相続時の財産:1億円
相続時の借金:3000万円
長男への生前贈与:5000万円
遺言書の内容:全ての相続財産(1億円)を長男に相続させる。
この場合、長女が長男に対して、いくらの遺留分を請求できるのでしょうか?
まず、「遺留分の基礎となる財産」は次の通りとなります。
1億円(相続時の財産)+5000万円(生前贈与)-3000万円(相続時の借金)=1億2000万円
次に、長女の遺留分割合は1/4となります(遺留分全体が1/2で、子供が2人なので1人1/4)。
そうすると、長女が請求できる遺留分の金額は、1億2000万円の1/4である3000万円となります。
遺留分減殺請求とは
遺留分を侵害された相続人が、その遺留分を請求することを遺留分減殺請求といいます。
遺留分減殺請求の仕方
遺留分の請求の仕方として法律上決まった様式などはありません。
しかしながら、後述の通り、遺留分請求には期限があるため、期限内に請求したという証拠を残しておく必要があります。
そのため、通常遺留分の請求は内容証明郵便を使って行います。
遺留分減殺請求の期限
遺留分は、遺留分を請求できる人が相続開始(被相続人が亡くなったこと)及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年を経過すると時効により請求できなくなってしまいます。
また、相続開始から10年を経過した場合には、遺留分を請求できる人が相続開始や贈与のことを知らなくとも、遺留分の請求ができなくなってしまいます。
なお、一度遺留分減殺請求の意思表示をしておけば、その後は遺留分減殺請求権自体が時効にかかることはありません。