特別受益

被相続人から贈与や遺贈を受けている相続人がいる場合に、その相続人がさらに相続財産を他の相続人と同じようにもらえるとすると不公平になります。
そこで、公平な相続をするために、生前に贈与を受けた財産や遺贈された財産も相続財産の先渡しとみて、相続財産の取り分を再計算することがあります。
これを特別受益の持ち戻しと言いますが、ここでは特別受益について詳しく解説します。

特別受益とは

生前贈与や遺贈など、被相続人から特別の利益を受けている場合にその特別の利益のことを「特別受益」といいます。

本来は、相続が発生し、遺産を分けるときには、遺言がない限り、被相続人がなくなったときにある財産を、法律で決まっている相続割合(法定相続分)に従って分けるのが原則です。

しかし、相続人の中に、被相続人から生前贈与や遺贈を受けている人がいる場合に、相続財産を法定相続分で分けるとかえって不公平になってしまいます。

そこで、特別受益をもらった人は、相続できる財産を減らすことによって公平な相続をすることになります。これを特別受益の持ち戻しといいます。

特別受益になるものとは?

それでは、どのようなものが特別受益になるのでしょうか。特別受益にあたる可能性があるのは大きく分けて遺贈、生前贈与の2つになります。

遺贈

遺贈とは遺言によって遺産をもらう場合です。
遺贈は基本的にすべて特別受益になります。

生前贈与

生前贈与とは、被相続人の生前に、被相続人と相続人との間で贈与契約をすることによって財産を受け取ることを言います。
ただし、生前贈与はどんなものであっても特別受益にあたるわけではありません。
生前贈与が特別受益にあたるのは、「生計の資本としての贈与」と「婚姻または養子縁組のための贈与」に限られます。

生計の資本としての贈与

生計の基礎として役立つ財産を受け取ることを言います。居住用の不動産の贈与、不動産取得のための金銭の贈与、事業資金の贈与、借地権の贈与などが典型例です。

学費は特別受益?

扶養の一内容として支出されるものなので、一般的に特別受益になりません。ただし、私立大学の医学部の入学金等非常に高額なものは特別受益と考えることもできます。

婚姻または養子縁組のための贈与

被相続人から結婚や養子縁組の際に受ける贈与です。ただし、結婚や養子縁組するときに受け取ったものが全て「婚姻または養子縁組のための贈与」にあたるわけではありません。
その贈与の趣旨・贈与の金額から特別受益にあたるかが判断されます。
例えば、持参金・支度金は一般的に金額が大きいことから特別受益になります。ただし、少額で扶養の一部と認められる場合には特別受益とはなりません。
他方で、結納金・挙式費用は一般的に特別受益になりません。

特別受益にならないもの

  • 相続人以外が受け取ったもの
  • 生計の資本といえないもの

特別受益にあたるか迷うもの

借金返済の肩代わり

被相続人が、相続人の借金を代わりに払ってあげたり、相続人の保証人として債権者にお金を請求されて払っていたりした場合に、それが特別受益にあたるのでしょうか。
ここで問題となるのは、扶養義務の範囲内といえるかどうかと、求償権を放棄したのかどうかということです。
借金の返済金額が少額である場合やその借金の内容から親族としての扶養義務の範囲内といえる場合には、特別受益にはあたりません。
また、借金を代わりに払った場合には、本来借金を負っていた人に対して、代わりに払った金額を請求できる権利である求償権というものが発生します。もしこの求償権が残っているのであれば、「贈与」をしたことにはならないので、特別受益にはなりません。この求償権が放棄されているのであれば、「贈与」と同じなので特別受益になります。

生活の援助

病気などの理由で働けない親族に対して生活費の援助をすることは扶養義務の範囲内なので、一般的に特別受益になりません。
また、前妻との間の子に対して、長年養育費を払っていたとしても、扶養の範囲内の金額である場合には特別受益になりません。

お祝い金

お祝い金は通常の援助の範囲内であれば特別受益になりません。

生命保険金

生命保険金は原則として特別受益となりません。ただしその金額と相続財産との比較から相続人の間で著しく不公平になる場合には、例外的に特別受益にあたる場合があります。

死亡退職金

死亡退職金はこれを受け取る遺族の生活保障を目的としたものなので、特別受益にあたりません。

不動産の無償使用

遺産である土地の上に一部の相続人名義の建物が建っており、その土地を無償で使用している場合には、使用借権が設定されているとして土地の価値が下がってしまいます。
そのため、使用借権相当額を特別受益と考えることができます。

特別受益があっても考慮しない場合

持戻し免除の意思表示

被相続人が、特別受益の持ち戻しを希望しない意思表示をした場合には、持ち戻しを考慮しないで相続分を計算します。持ち戻し免除の意思表示については遺言でなされることが多いです。

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