遺産分割方法
遺産が現金や預貯金のように簡単に分けられるものだけなら、それを相続分に応じて取得すれば足ります。
しかしながら、不動産などの相続財産がある場合、それをそのまま、ここからここまでは誰々の分というようにするわけにはいきません。それではどのように分けるのでしょうか。
ここでは遺産の分け方、分割方法について解説します。
3種類の遺産分割方法
遺産の分割方法には、現物分割、代償分割、換価分割の3種類があります。
現物分割
現物分割とは、相続財産の現物をそのままそれぞれの相続人に割り当てる方法です。例えば、株式は全て長男へ、自宅は妻へ、預金は長女へというように分ける場合や、預貯金を相続分に応じて分ける場合です。
この方法のメリットは、相続財産のひとつひとつをさらに分割する必要がなくなるため、手続が比較的簡単になることと、相続財産を売却しなでそのまま存続させられることです。
他方でデメリットは、現金や預貯金以外に不動産などの財産がある場合には公平に分けることが困難であることです。
代償分割
代償分割とは、相続人の一部がそのまま相続財産の現物を取得し、その代償として、他に相続人に対して代償金を支払う方法です。例えば、長男が不動産を取得し、長男から次男に対して金銭を支払う場合です。
この方法のメリットは、現物分割では不公平となる点を解消できるということと、相続財産を売却しないで済むということです。
他方でデメリットは、不動産などを取得した相続人が、自分の財産から相続税や代償金を負担しないといけないことです。そのため、不動産などの現物を取得した相続人に充分な資力がないとこの方法をとることはできません。また、代償分割の対象となる不動産などの評価方法が争いになりやすいこともデメリットといえるでしょう。
換価分割
換価分割とは、相続財産を一度売却して金銭に換えた後に、その金銭を相続分に応じて分ける方法のことをいいます。例えば、不動産や株式を売却して金銭に換えて、相続分に応じて分ける場合です。
この方法のメリットは、なによりも公平に分割できることがあげられます。全ての財産を金銭に換えるわけですから、誰が何をとるかとか、財産の評価方法などでもめることはなくなります。
他方でデメリットは、財産が売却しないと相続財産を受け取れないので、時間がかかってしまったり、早期売却のために売却価格がさがってしまったりすることがあります。なお、実際に相続財産である自宅に住んでいる相続人がいる場合などは、この方法をとることが困難なこともあるでしょう。