法定相続分とは?相続分は法律で決まっているの?
自分が相続人になったときに、一体どのくらいの割合の遺産を取得できるのかは気になるところだと思います。
それぞれの相続人が取得できる遺産の割合は民法に定められています。この割合のことを「法定相続分」といいます。
法定相続分は、相続人の組み合わせによって異なってきます。
ここでは、法定相続分の割合について説明します。
配偶者と子供が相続人になる場合
この場合は、配偶者と全ての子供とで、それぞれの相続分は2分の1ずつになります。ですので、配偶者の取り分は2分の1で確定ですが、子供が複数人いる場合の子供の取り分は、子供全体の取り分である2分の1をさらに子供の人数で均等割することになります。
具体例
相続人:妻、長男、次男、長女
妻の相続分 :2分の1
長男の相続分:2分の1×3分の1=6分の1
次男の相続分:2分の1×3分の1=6分の1
長女の相続分:2分の1×3分の1=6分の1
配偶者と父母(祖父母)が相続人になる場合
この場合は、配偶者の相続分は3分の2、父母(父母の双方が既に亡くなっている場合は祖父母)の相続分は合わせて3分の1になります。ですので、配偶者の取り分は3分の2で確定ですが、父母双方が存命の場合には、父母で3分の1の取り分をさらに2分の1ずつ分けることになります。
具体例
相続人:妻、父母
妻の相続分 :3分の2
父の相続分:3分の1×2分の1=6分の1
母の相続分:3分の1×2分の1=6分の1
配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合
この場合は、配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は合わせて4分の1になります。ですので、配偶者の相続分は4分の3で確定ですが、兄弟姉妹が複数人の場合には、兄弟姉妹全体の取り分である4分の1を兄弟姉妹で均等割することになります。
ただし、兄弟姉妹の中に半血兄弟姉妹(父母のどちらかのみを同じくする兄弟姉妹)がいる場合、半血兄弟姉妹の相続分は全血兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。
配偶者がいない場合
この場合、子がいれば子が全てを相続します。子がいない場合は、父母(祖父母)がいれば、父母が全てを相続します。子も父母もいなければ、兄弟が全て相続します。
法定相続分通りとは限らない具体的相続分
法定相続分は、これまで見たとおりですが、相続人の内の1人が既に多額の生前贈与を受けているなど法定相続分通りだと逆に相続人間で不公平になる場合もあります。このような場合、特別受益や寄与分が考慮されることにより実際の相続分を計算します。
このように計算された相続分のことを具体的相続分といいます。