遺産の調査
親族が亡くなって、自分が相続人になったが、亡くなった親族(被相続人)の遺産がどれくらいあるのかわからない場合には遺産の調査をしなければなりません。また、ある程度はわかっていても、遺産分割の話し合いをするには、遺産の種類及びその価値を調査する必要があります。
不動産の調査
被相続人の自宅など、遺産である不動産の場所が判明している場合には、最寄りの法務局で不動産登記事項証明書を請求して、その名義や担保の有無などを確認します。
不動産の具体的な場所は不明であるが、大体の場所がわかっている場合は、不動産があるであろう市区町村の固定資産税担当部署へ「土地・家屋名寄張」を請求すると、その市区町村内の被相続人の所有物件の一覧が取得できます。
不動産の価値については、固定資産税評価証明書や、不動産業者の査定などで調査をすることになります。
預貯金の調査
被相続人がどの金融機関のどの支店に口座を持っていたかわかっている場合には、その金融機関の支店に行き、相続人の1人として、残高証明書や取引明細書を請求できます。
被相続人がどの金融機関に口座を持っていたかわからない場合には、遺品の中からキャッシュカードや通帳を探してみたり、金融機関から自宅に届いている郵便物が内かどうか探してみる。どうしてもわからない場合は、口座を持っていたことが明らかな場合、自宅周辺の金融機関をいくつか回って、相続人として、被相続人名義の口座の有無を照会するほかありません。
預貯金については、相続開始時の残高が、そのまま遺産としての価値になるので、当然評価の調査をする必要はありません。
ただし、被相続人が亡くなる前や、亡くなった後に預貯金が、被相続人以外の者によって引出されている場合には、その金額や使途を調査する必要がでてきます。
株式等の調査
株式等の有価証券についても、預貯金と同様に被相続人が口座を有している証券会社に対して、「取引残高報告書」うや「顧客勘定元帳」を請求して調査します。
借金の調査
借金の有無については、不動産登記情報、借用書、自宅宛の郵便物の中に請求書や督促状がないかどうか、預貯金の取引履歴に債権者への送金・自動引落がないかどうかなどを調査して確認します。
カードローンやクレジットカードによるキャッシングの有無や残高については、CICやJICC等の使用情報機関照会請求して、確認することもできます。