相続財産と遺産
誰が相続人になるかわかったら、次に問題となるのは、相続人は一体何を相続するのかということです。
相続人が相続するものを相続財産といいますが、これにはどのようなものがあるのでしょうか?
また相続財産と遺産というのは同じ意味なのでしょうか?
ここでは、相続財産と遺産について詳しく解説します。
相続財産とは
相続財産と聞いて最初にイメージするものは、預貯金、現金、土地や建物などのもらえると特になるものだと思います。
ところが、相続財産というのはこのようなプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産(負債)も含まれるのです。
そうすると、相続財産というのは、亡くなった人のプラスの財産とマイナスの財産の双方を合わせたものということになります。
相続財産の種類
具体的に相続財産の種類としては次のようなものがあります。
プラスの財産
- 現金
- 預貯金
- 株式
- 自動車
- 不動産(土地・建物)
- 貴金属
- 骨董品
- ゴルフ会員権
- 借地権
マイナスの財産
- 借金
- 保証債務、連帯債務、連帯保証
- 滞納家賃
- 未払い税金
- 未払い医療費
また契約上の地位そのものが相続財産となる場合もあります。
注意すべき相続財産にならないもの
生命保険金
生命保険金は受取人が誰になっているかで相続財産になるかどうかが決まります。被相続人の生命保険の受取人が「被相続人自身」である場合は、相続財産になります。これに対して、受取人として特定の人物を指定していたり、「相続人」としていたりする場合や受取人を指定していなかった場合は、受取人固有の財産となり相続財産とはなりません。
実際には、後者のケースが大半であるため、生命保険金は相続財産にならないことが多いです。ただし、例外的に特別受益となることはあり得ます。
なお、傷害保険の死亡保険金も同様です。
死亡退職金・弔慰金・遺族給付金
死亡退職金・弔慰金・遺族給付金などは、就業規則や支給約款などで受給権者が指定されている場合には相続財産にはなりません。
祭祀財産(祭具・墓など)
祭祀財産とは、家系図、位牌、仏壇、墓地、遺骨などのことをいいます。これらの財産は相続財産ではなく、祭祀主宰者が承継します。
祭祀主宰者は、被相続人の指定があればそれに従い、指定がない場合は、慣習や相続人同士の話し合いによって決めることになります。
それでも決まらない場合には家庭裁判所が祭祀主宰者が誰であるかを決めることになります。
一身専属権
扶養請求権や財産分与請求権等は、原則として一身専属権として相続財産とはなりません。ただし、調停や裁判などで具体的な内容が確定している場合には相続財産となります。
公営住宅を使用する権利
一部の契約上の地位
使用貸借における借主の地位、委任契約上の地位、雇用契約における労働者の地位などは相続しません。
遺産とは
一般的には、「相続財産」と「遺産」を同じ意味で使う場合も多いです。
ところが、法律上「相続財産」の中には遺産分割の対象になるものとならないものがあり、遺産分割の対象になるもののみを「遺産」と呼ぶことがあります。
遺産分割の対象となる相続財産
相続財産のうち遺産分割の対象になる「遺産」はどのようなものなのでしょうか。
遺産分割の対象は、相続財産のうち、「遺産分割時に存在する」「未分割の財産」です。
したがって、相続後に、一部の相続人が引出した預金は、遺産分割時に存在しないため、原則として「遺産」ではありません。
ただし、相続人全員の同意がある場合には、「遺産」ではない相続財産も遺産分割の対象となります。
預貯金
従前は、預貯金は、相続開始と同時に自動的に相続分に応じて分割されることから、遺産分割の対象ではないとされていました。
ところが、平成28年に最高裁によって、預貯金も遺産分割の対象になるとされました。