相続人行方不明

遺産分割協議や調停は相続人全員がそろって合意をしないと行うことはできません。
それでは相続人の一部が行方不明の場合はどうすれば良いのでしょうか?
ここでは相続人が行方不明の場合にとるべき方法についてご説明します。

相続人が行方不明だと遺産相続ができない

遺産分割協議や遺産分割調停は相続人全員の合意がなければ成立しません。
相続人の中に行方不明の人がおり、いくら探しても見つからないからといって、行方不明の相続人を除外して遺産分割協議書を作成しても無効になります。

相続人が行方不明の場合にとるべき方法

それではどうすれば良いのでしょうか。
このような場合は「不在者財産管理人の選任」の申立を行う必要があります。

不在者財産管理人

不在者とは、従来の住所や居所を去って容易に帰ってくる見込みのない者のことをいいます。

失踪宣告の申立

行方不明者が7年以上生死不明の場合は、失踪宣告を申し立てることができます。これにより生死不明者は死亡したものとみなされ、別途相続が発生することになります。

遺産分割審判の申立

以上の通り、相続人の中に行方不明者がいる場合には、原則として不在者財産管理人の選任や失踪宣告の申立が必要ですが、遺産分割の前提問題に争いがなく、法定相続分にしたがって遺産分割を行う場合には、遺産分割審判を公示送達によって進めることができる場合もあります。

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